岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

委員の御指摘のとおり、捜査機関が作成する文書のうち訴訟に関する書類につきましては、刑事訴訟法五十三条の二第三項におきまして公文書管理法の適用を受けないこととされております。これは、刑事司法手続に関する文書については司法機関により管理することとされているためであるというふうに理解しております。

それ以外の捜査機関が作成する文書につきましては、例えば都道府県警察であれば、地方自治体におきまして定められた公文書の管理に関する諸制度に基づいて適切に管理、保存されているものと承知をしております。

国家情報会議に対して捜査関係の情報が提供されることは想定されるところでございますけれども、一方で、先ほど例示のあった、例えば被疑者調書でありますとか捜査報告書のような検察に送る書類をそのまま国家情報会議に提供するというのはちょっと想定し難いところでございまして、何らか適切な形で情報文書として取りまとめて提供されるものと考えております。

これらの情報につきましては、情報が記載された文書につきましては、国家情報局におきまして、公文書管理法に基づいて適正な期間、行政文書として管理、保存することになります。

前後のやりとり

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