私は、人権保障を職務とする弁護士、そして人権保障の専門家として、この国家情報会議設置法案、国家情報局法案の人権保障上の問題点と、我が国の情報法制に対する人権保障の角度からの提言を述べさせていただきたいと思います。
今回制定されます国家情報会議は、内閣総理大臣を議長とし、安全保障やテロ、緊急事態などについての情報収集、インテリジェンスと、外国のスパイ及びそれと一体と疑われる活動への対処、カウンターインテリジェンスについての調査審議をする機関であります。そして、この国家情報局は、内閣総理大臣を議長とする国家情報会議の事務局として、インテリジェンスの司令塔となるとされております。
今、小谷先生からも言われましたが、戦後の歴史において、情報局のようなものを持つべきだという議論は幾度もなされてきました。しかし、それは実現しませんでした。むしろ、歴代の自民党政権はこのような選択を自制してきたと言えるのではないでしょうか。それはなぜなのか。国際紛争の解決手段として戦争という方法を放棄した日本国憲法の下で、戦争の道具となりかねないような国家情報局、さらには対外情報庁といったような制度は、平和国家日本にふさわしくないと考えられてきたのではないでしょうか。
今日の私の話は、諸外国において、情報機関についてどのような法規制、どのような監督制度が設けられているかを見ていきたいというふうに思います。詳しい資料をお配りしていますが、簡潔に申し上げたいと思います。
まず、ドイツですが、ドイツの連邦情報局、BND、これは外国情報が中心であって、今回、日本政府がつくろうとしている国家情報局に相当するような組織ではありません。むしろ、それは憲法擁護庁だというふうに思いますけれども。
このBND法によりますと、このBNDは、警察機関に附属してはならない、必要な情報であって他の方法で得られない、他の官庁が所持していないものに限って収集できる、警察権限は持たない、この権限を警察に代行させることも禁止する、対象者への侵害が最も小さい措置を選ばなければならないといったことが定められております。
また、個人情報について、誤っているものについては訂正と削除をしなければならない。国外にいる外国人の通信内容データの収集は認められますけれども、ドイツ国民などの個人データを取得することは原則として禁止です。聖職者、弁護人、ジャーナリストからの情報収集は禁止されております。また、私的生活の核心領域の絶対保護といったことが期待されております。二〇二〇年の五月十九日、二〇二四年の十月八日の連邦裁判所の判断などによって、これらの権限については厳しい制約が課されております。その詳細については省略いたします。
この連邦情報局は、情報収集のみを任務として、対外的な工作などは行わないことが法に規定されています。にもかかわらず、二〇一七年に明らかになったところでは、連邦情報局がBBCやニューヨーク・タイムズ、ロイター通信などの電話を盗聴していたといったことが報じられております。
どれだけ透明な法的制度をつくったとしても、ドイツのような制度の下でもこのような事象が起きているということは、情報機関を設置する際に極めて慎重な姿勢が必要であるということを示していると思います。
次に、オランダの制度について御紹介したいと思います。
オランダでは、二〇一七年の法改正、これに当たっては当初の制度について国民投票で否決されるということを踏まえて非常に厳しい法律改正が行われました。この一枚のパワーポイントをここに載せてありますけれども、見ていただきますと、事前審査のためのTIBというシステム、事後監督、苦情処理のためのCTIVD、さらには議会による監督CIVD、そして特定の場面、これはジャーナリストや弁護士に対する通信傍受に関してはハーグ地方裁判所が判断する、このような非常に複線的な統制回路を形成しております。
私は、このオランダによる情報機関の統制がこのように議論して進められたという点は、今後の国会の議論でも非常に参考にしていただきたいというふうに思っております。
イギリスとアメリカについても詳しい資料を用意しましたけれども、時間の関係で省略させていただきますが、イギリスにおいても情報機関は政党のために行動してはならないということがちゃんと定められています。そして、様々な情報機関について精密な監督制度が設けられております。
アメリカはとても制度が複雑なんですけれども、そして、この情報機関がたくさんの人権侵害を引き起こしてきたわけですけれども、これらの人権侵害を経て、そして九・一一の経験を通じてたくさんの法改正が行われて、活動の透明化、監督制度の整備が進められてきている。これも一枚紙のパワーポイントにまとめておきましたので、是非とも見ていただきたいというふうに思います。
最後に御紹介したいと思うのは、韓国の国家情報院のことでございます。
この点については、五月十三日付けの東京新聞で韓国国会の情報委員会のナンバーツーである朴議員のインタビューが掲載されておりました。KCIAの後継組織である国家情報院は一九九九年に制定されましたが、李明博、朴槿恵大統領の下で反政府的な文化人、ポン・ジュノ監督や作家のハン・ガン氏らを含むブラックリストが作成されていた、バイトを雇って革新系大統領候補をおとしめるネットの書き込みがなされていた、こういった不祥事の発覚を受けて、二〇二〇年に法が全面改正されております。
この全面改正された法が大変注目されるのは、政治的中立の維持、集めた情報の職務外使用の禁止、調査は必要最小限、政治活動への関与の禁止、職権を濫用した逮捕、監禁の禁止、違法な検閲、通信傍受、位置情報の追跡が禁止されました。
二〇二四年の尹錫悦大統領による非常戒厳宣言の発令時には、大統領は政権に批判的な政治家の拘束、位置情報の追跡をこの国家情報院に命じましたが、国家情報院の幹部はこの改正法を根拠としてこのような指示を拒否しました。大統領の指示した違法行為に国家情報院は加担しなかったのであります。明確な法規制があったからこそ、韓国の民主主義体制は守られたというふうに言えると思います。
ここから国家情報局法案の問題点について申し上げます。
内閣情報調査室を国家情報局に格上げすることに果たしてどのような立法事実があるのかが問われなければならないと思います。そして、内閣情報調査室、警備公安警察、自衛隊の情報保全隊、公安調査庁などの既存の情報機関がどのような問題点があったのか、そして、どのような改善しなければならない点があるか、その歴史的検証を欠いてはならないというふうに思います。
次に、今回、国家情報会議のトップは内閣総理大臣なんですが、本日、参考人にも招聘されております北村先生は、二〇一二年九月に公刊された「情報と国家」の中で内閣情報機関の設置を提言され、これまで府省が取り扱っていた情報のうち、我が国の対外政策、安全保障、危機管理の基本に関わるものについては、法令上の権限として、内閣情報機関の長の各種情報に対するアクセス権が保障されるべきであるというふうに提言されておりました。まさしく、先ほどの北村先生の公述の中で、本法案の七条がこのことを法定しているのだというふうに思います。しかし、この国家情報局が強制力を持って府省の情報を集約できる、そこにどんな歯止めが掛けられるのか、そのことがこの委員会でまさしく問われているのではないかというふうに思います。
この問いに関しては、政府は、国家情報局法案は組織法であり、新たな権限を付け加えるものではないから、その活動の限界を画する法制度は不要であると説明されています。しかし、情報収集のための活動が作用法による規律が必要ではないというふうに考えに立つとすれば、明示的な法的枠組みを欠いた諜報活動を許容してしまうこととなり、法治国家として許容することができないというふうに考えます。
マイナンバーでひも付けられた様々な情報、能動的サイバー防御法に基づいて集められたIT情報、これについても、政府は必要があれば利用するというふうに答弁されております。このような国会審議を基に考えると、政府が集めた情報の目的外使用が常態化するおそれがあるのではないかというふうに考えます。
次に、国家安全保障会議と国家情報会議が、いずれも内閣総理大臣をヘッドとして主要閣僚によって構成される組織として並立することとなりました。政治・政策部門と情報部門が、一応別個の組織にはなっていますが、むしろ融合してしまう危険性があるのではないでしょうか。日本の安全保障に関する政治・政策部門と情報部門が、先ほど来、小谷先生からも懸念が表明されておりましたが、いずれも警備公安警察の出身者によって担われるというようなことになれば、いびつな政治構造が生まれてしまう危険があるのではないかと思います。
また、警察組織は本来、政治的に中立であるべきだったと思います。ところが、この警察組織の中の秘密警察組織である警備公安警察が日本の国家の政治部門と情報部門の中枢を壟断するというような体制が生まれたときには、日本国家としての経済・外交政策、バランスの取れた政策の遂行が難しくなるのではないかというふうに懸念いたします。
高市首相は、衆議院の審査において、政府の政策に反対するデモそのものが情報活動の関心の対象となることは一般的に想定し難いというふうに言われました。しかし、この答弁は事実に反していると思います。多くの公安警察官が、私たちが主催しているスパイ防止法案に反対するペンライトデモについて、個人を特定するような形で情報収集をしているというふうに見えました、我々の立場から見てですね。公安警察が適法な市民運動に対する情報収集活動をしていた、そのことが違法であるということが名古屋高裁の二〇二四年九月十三日の大垣署事件で判決されています。公安警察は、まさに適法な市民の活動について情報を収集しているのです。
また、加計学園問題で、安倍総理大臣ら官邸幹部が大学の認可について特に便宜を図った可能性が指摘されました。文部科学省前事務次官の前川喜平氏が記者クラブで会見しようとしたところ、それに先立って、読売新聞の朝刊に、同氏が出会い系バーに通っていた事実が報じられました。前川氏はその後、雑誌の取材などに答えて、これには個人的に官邸の関与があったのではないかというふうに証言されています。同氏の社会的評価を失墜させるための工作があったのではないかというふうに考えられます。
国家情報局をつくる前に、日本の情報法制には数々の問題点があると思います。その中で、たくさんの項目を挙げましたけれども、特に⑥番、あっ、④番から読みますね。
情報機関は、政治的に中立なものでなければならないし、警察機関と明確に分離されていなければならない、情報機関は、弁護士やジャーナリストの職業上の秘密を侵害してはならないし、個人のプライバシーの中核となるような情報を収集してはならない、こういうことを法に定めていただきたいと思います。
また、安全保障分野の情報機関に特化した独立監視機関というものが必要となると思います。この機関には、集められている情報を見た上で、それについてきちんとした判断ができる権限が認められるべきです。能動的サイバー防御法に基づいたサイバー通信情報監理委員会がつくられ、これには元札幌高裁長官の近藤宏子氏が委員長に選ばれております。この委員会の権限は非常に限られたものですけれども、こういう制度を情報機関全体に権限を及ぼすようなものとして是非ともつくっていただきたいと思います。
まとめます。
良識の府である参議院においては、時間を掛けて、国家情報局を今立ち上げなければならないのか、どのような立法事実があるのかというところは徹底的に議論していただきたいと思います。
そして、以上に述べた我が国の情報法制の欠陥を是正する法制度の提案とセットでなければ、国家情報局の設立を認めることはできないという立場にこの委員会も立っていただきたいというふうに思います。
そして、一、情報局による情報収集の限界を法制化する、二、国家情報局の政治的な中立性、そして警察組織との明確な分離を法的に規定すること、三、政府から独立した第三者機関による実効性のある監督措置という三つの修正がこの法律には絶対に必要不可欠だと考えます。このような修正がなされないままの法案の制定については、私は強く反対させていただきます。
以上です。
3
北村経夫(自民)
ありがとうございました。
次に、小谷参考人にお願いいたします。小谷参考人。
この発言のページ
4小小谷賢日本大学危機管理学部教授
皆様、おはようございます。日本大学危機管理学部の小谷賢と申します。
本日は、本委員会におきまして、参考人として意見を申し上げる機会を頂戴しましたこと、心より感謝申し上げます。
本日は、国家情報会議設置法案に賛成の立場から所見を述べさせていただきます。
私は、これまで防衛省の研究機関や大学において、日本を含む各国のインテリジェンスの制度や歴史を研究してまいりました。本日は、そのような研究に基づいた知見からコメントをさせていただけますと幸いに存じます。ちなみに、本法案内ではインテリジェンスという用語が重要情報活動と表記されておりますが、私自身、余りなじ…
この発言のページ
5
北村経夫(自民)
ありがとうございました。
次に、海渡参考人にお願いいたします。海渡参考人。
この発言のページ
- (上の発言)
6海海渡雄一弁護士
私は、人権保障を職務とする弁護士、そして人権保障の専門家として、この国家情報会議設置法案、国家情報局法案の人権保障上の問題点と、我が国の情報法制に対する人権保障の角度からの提言を述べさせていただきたいと思います。
今回制定されます国家情報会議は、内閣総理大臣を議長とし、安全保障やテロ、緊急事態などについての情報収集、インテリジェンスと、外国のスパイ及びそれと一体と疑われる活動への対処、カウンターインテリジェンスについての調査審議をする機関であります。そして、この国家情報局は、内閣総理大臣を議長とする国家情報会議の事務局として、インテリジェンスの司令塔となるとされております。
今、小谷先生からも言われましたが、戦後の歴史において、情報局のようなものを持つべきだという議論は幾度もなされてきました。しかし、それは実現しませんでした。むしろ、歴代の自民党政権はこのような選択を自制してきたと言えるのではないでしょうか。それはなぜなのか。国際紛争の解決手段として戦争という方法を放棄した日本国憲法の下で、戦争の道具となりかねないような国家情報局、さらには対外情報庁といったような制度は、平和国家日本にふさわしくないと考えられてきたのではないでしょうか。
今日の私の話は、諸外国において、情報機関についてどのような法規制、どのような監督制度が設けられているかを見ていきたいというふうに思います。詳しい資料をお配りしていますが、簡潔に申し上げたいと思います。
まず、ドイツですが、ドイツの連邦情報局、BND、これは外国情報が中心であって、今回、日本政府がつくろうとしている国家情報局に相当するような組織ではありません。むしろ、それは憲法擁護庁だというふうに思いますけれども。
このBND法によりますと、このBNDは、警察機関に附属してはならない、必要な情報であって他の方法で得られない、他の官庁が所持していないものに限って収集できる、警察権限は持たない、この権限を警察に代行させることも禁止する、対象者への侵害が最も小さい措置を選ばなければならないといったことが定められております。
また、個人情報について、誤っているものについては訂正と削除をしなければならない。国外にいる外国人の通信内容データの収集は認められますけれども、ドイツ国民などの個人データを取得することは原則として禁止です。聖職者、弁護人、ジャーナリストからの情報収集は禁止されております。また、私的生活の核心領域の絶対保護といったことが期待されております。二〇二〇年の五月十九日、二〇二四年の十月八日の連邦裁判所の判断などによって、これらの権限については厳しい制約が課されております。その詳細については省略いたします。
この連邦情報局は、情報収集のみを任務として、対外的な工作などは行わないことが法に規定されています。にもかかわらず、二〇一七年に明らかになったところでは、連邦情報局がBBCやニューヨーク・タイムズ、ロイター通信などの電話を盗聴していたといったことが報じられております。
どれだけ透明な法的制度をつくったとしても、ドイツのような制度の下でもこのような事象が起きているということは、情報機関を設置する際に極めて慎重な姿勢が必要であるということを示していると思います。
次に、オランダの制度について御紹介したいと思います。
オランダでは、二〇一七年の法改正、これに当たっては当初の制度について国民投票で否決されるということを踏まえて非常に厳しい法律改正が行われました。この一枚のパワーポイントをここに載せてありますけれども、見ていただきますと、事前審査のためのTIBというシステム、事後監督、苦情処理のためのCTIVD、さらには議会による監督CIVD、そして特定の場面、これはジャーナリストや弁護士に対する通信傍受に関してはハーグ地方裁判所が判断する、このような非常に複線的な統制回路を形成しております。
私は、このオランダによる情報機関の統制がこのように議論して進められたという点は、今後の国会の議論でも非常に参考にしていただきたいというふうに思っております。
イギリスとアメリカについても詳しい資料を用意しましたけれども、時間の関係で省略させていただきますが、イギリスにおいても情報機関は政党のために行動してはならないということがちゃんと定められています。そして、様々な情報機関について精密な監督制度が設けられております。
アメリカはとても制度が複雑なんですけれども、そして、この情報機関がたくさんの人権侵害を引き起こしてきたわけですけれども、これらの人権侵害を経て、そして九・一一の経験を通じてたくさんの法改正が行われて、活動の透明化、監督制度の整備が進められてきている。これも一枚紙のパワーポイントにまとめておきましたので、是非とも見ていただきたいというふうに思います。
最後に御紹介したいと思うのは、韓国の国家情報院のことでございます。
この点については、五月十三日付けの東京新聞で韓国国会の情報委員会のナンバーツーである朴議員のインタビューが掲載されておりました。KCIAの後継組織である国家情報院は一九九九年に制定されましたが、李明博、朴槿恵大統領の下で反政府的な文化人、ポン・ジュノ監督や作家のハン・ガン氏らを含むブラックリストが作成されていた、バイトを雇って革新系大統領候補をおとしめるネットの書き込みがなされていた、こういった不祥事の発覚を受けて、二〇二〇年に法が全面改正されております。
この全面改正された法が大変注目されるのは、政治的中立の維持、集めた情報の職務外使用の禁止、調査は必要最小限、政治活動への関与の禁止、職権を濫用した逮捕、監禁の禁止、違法な検閲、通信傍受、位置情報の追跡が禁止されました。
二〇二四年の尹錫悦大統領による非常戒厳宣言の発令時には、大統領は政権に批判的な政治家の拘束、位置情報の追跡をこの国家情報院に命じましたが、国家情報院の幹部はこの改正法を根拠としてこのような指示を拒否しました。大統領の指示した違法行為に国家情報院は加担しなかったのであります。明確な法規制があったからこそ、韓国の民主主義体制は守られたというふうに言えると思います。
ここから国家情報局法案の問題点について申し上げます。
内閣情報調査室を国家情報局に格上げすることに果たしてどのような立法事実があるのかが問われなければならないと思います。そして、内閣情報調査室、警備公安警察、自衛隊の情報保全隊、公安調査庁などの既存の情報機関がどのような問題点があったのか、そして、どのような改善しなければならない点があるか、その歴史的検証を欠いてはならないというふうに思います。
次に、今回、国家情報会議のトップは内閣総理大臣なんですが、本日、参考人にも招聘されております北村先生は、二〇一二年九月に公刊された「情報と国家」の中で内閣情報機関の設置を提言され、これまで府省が取り扱っていた情報のうち、我が国の対外政策、安全保障、危機管理の基本に関わるものについては、法令上の権限として、内閣情報機関の長の各種情報に対するアクセス権が保障されるべきであるというふうに提言されておりました。まさしく、先ほどの北村先生の公述の中で、本法案の七条がこのことを法定しているのだというふうに思います。しかし、この国家情報局が強制力を持って府省の情報を集約できる、そこにどんな歯止めが掛けられるのか、そのことがこの委員会でまさしく問われているのではないかというふうに思います。
この問いに関しては、政府は、国家情報局法案は組織法であり、新たな権限を付け加えるものではないから、その活動の限界を画する法制度は不要であると説明されています。しかし、情報収集のための活動が作用法による規律が必要ではないというふうに考えに立つとすれば、明示的な法的枠組みを欠いた諜報活動を許容してしまうこととなり、法治国家として許容することができないというふうに考えます。
マイナンバーでひも付けられた様々な情報、能動的サイバー防御法に基づいて集められたIT情報、これについても、政府は必要があれば利用するというふうに答弁されております。このような国会審議を基に考えると、政府が集めた情報の目的外使用が常態化するおそれがあるのではないかというふうに考えます。
次に、国家安全保障会議と国家情報会議が、いずれも内閣総理大臣をヘッドとして主要閣僚によって構成される組織として並立することとなりました。政治・政策部門と情報部門が、一応別個の組織にはなっていますが、むしろ融合してしまう危険性があるのではないでしょうか。日本の安全保障に関する政治・政策部門と情報部門が、先ほど来、小谷先生からも懸念が表明されておりましたが、いずれも警備公安警察の出身者によって担われるというようなことになれば、いびつな政治構造が生まれてしまう危険があるのではないかと思います。
また、警察組織は本来、政治的に中立であるべきだったと思います。ところが、この警察組織の中の秘密警察組織である警備公安警察が日本の国家の政治部門と情報部門の中枢を壟断するというような体制が生まれたときには、日本国家としての経済・外交政策、バランスの取れた政策の遂行が難しくなるのではないかというふうに懸念いたします。
高市首相は、衆議院の審査において、政府の政策に反対するデモそのものが情報活動の関心の対象となることは一般的に想定し難いというふうに言われました。しかし、この答弁は事実に反していると思います。多くの公安警察官が、私たちが主催しているスパイ防止法案に反対するペンライトデモについて、個人を特定するような形で情報収集をしているというふうに見えました、我々の立場から見てですね。公安警察が適法な市民運動に対する情報収集活動をしていた、そのことが違法であるということが名古屋高裁の二〇二四年九月十三日の大垣署事件で判決されています。公安警察は、まさに適法な市民の活動について情報を収集しているのです。
また、加計学園問題で、安倍総理大臣ら官邸幹部が大学の認可について特に便宜を図った可能性が指摘されました。文部科学省前事務次官の前川喜平氏が記者クラブで会見しようとしたところ、それに先立って、読売新聞の朝刊に、同氏が出会い系バーに通っていた事実が報じられました。前川氏はその後、雑誌の取材などに答えて、これには個人的に官邸の関与があったのではないかというふうに証言されています。同氏の社会的評価を失墜させるための工作があったのではないかというふうに考えられます。
国家情報局をつくる前に、日本の情報法制には数々の問題点があると思います。その中で、たくさんの項目を挙げましたけれども、特に⑥番、あっ、④番から読みますね。
情報機関は、政治的に中立なものでなければならないし、警察機関と明確に分離されていなければならない、情報機関は、弁護士やジャーナリストの職業上の秘密を侵害してはならないし、個人のプライバシーの中核となるような情報を収集してはならない、こういうことを法に定めていただきたいと思います。
また、安全保障分野の情報機関に特化した独立監視機関というものが必要となると思います。この機関には、集められている情報を見た上で、それについてきちんとした判断ができる権限が認められるべきです。能動的サイバー防御法に基づいたサイバー通信情報監理委員会がつくられ、これには元札幌高裁長官の近藤宏子氏が委員長に選ばれております。この委員会の権限は非常に限られたものですけれども、こういう制度を情報機関全体に権限を及ぼすようなものとして是非ともつくっていただきたいと思います。
まとめます。
良識の府である参議院においては、時間を掛けて、国家情報局を今立ち上げなければならないのか、どのような立法事実があるのかというところは徹底的に議論していただきたいと思います。
そして、以上に述べた我が国の情報法制の欠陥を是正する法制度の提案とセットでなければ、国家情報局の設立を認めることはできないという立場にこの委員会も立っていただきたいというふうに思います。
そして、一、情報局による情報収集の限界を法制化する、二、国家情報局の政治的な中立性、そして警察組織との明確な分離を法的に規定すること、三、政府から独立した第三者機関による実効性のある監督措置という三つの修正がこの法律には絶対に必要不可欠だと考えます。このような修正がなされないままの法案の制定については、私は強く反対させていただきます。
以上です。
7
北村経夫(自民)
ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
8
今井絵理子(自民)
自由民主党の今井絵理子です。
本日は、それぞれのお立場から大変貴重な御意見をいただき、本当にありがとうございました。
国家情報会議設置法案については様々なお考えがあると受け止めております。私は、こうした意見のこの違いというものは、決して対立するものではなく、より良い制度をつくっていくために必要な視点だと考えております。
国民の皆様の中にも、日本のインテリジェンス機能は今の国際情勢に十分対応できているのかとか、サイバー空間や情報戦、認知戦に今の体制で本当に対応できているだろうかという不安があると思います。しかし、一方で、インテリジェンス機能を強化する…
この発言のページ
9北北村滋北村エコノミックセキュリティ合同会社CEO/元国家安全保障局長・内閣特別顧問/元内閣情報官
まず、今回のいわゆる国家情報局の関係省庁への情報アクセス権でございますけれども、先ほど小谷先生からのお話はございましたけれども、現在においても情報を収集している各役所から官邸に情報が来ていないかといえば、それはそういうことはなくて、やはりこれはそれ時々の内閣の求心力というのにもよりますけれども、そういった形の情報提供といったもの、特に私は思いますけれども、国家安全保障局といったものが設置された段階で、安全保障に関する情報の集約といったものは飛躍的に高まったというふうに考えています。
ただ一方、情報の投げ手と受け手ということになると、安保局が受け手で情報…
この発言のページ