今委員が御指摘あったような、本法案以外のインテリジェンス関連法案と申し上げてよろしいでしょうかね、そういったものについては、関連する課題や論点を整理しているところでございまして、その検討状況やスケジュールなどをお示しできる段階にはまだ至っておりませんが、様々な方々に御意見を賜りながら丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。
木原稔 (自由民主党)内閣官房長官
2026年5月12日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
前後のやりとり
組織法と作用法の関係について、専修大学の白藤名誉教授が次のように解説をしておられます。
警察法は組織法だが、第二条で警察の責務を定めていることから、公の安全と秩序の維持のためであれば、作用法の根拠なしに非権力的な手段で行われる情報収集活動ができるという判例、通説になっている。これに倣えば、今回の法案に国家情報局や国家情報会議の所掌事務がここで書かれていますよね、先ほどから何度も答弁されておられますけれども、作用法的な根拠がなくても、この組織法でもってして国民監視の諜報活動ができるということになるんじゃないですか。どうですか。
まず申し上げると、各情報機関と私どもがいつも申し上げているのは、防衛省でありますとか公安調査庁でありますとか各省庁に加えて、今回、内閣法で、内閣法の改正が行われた後の内調の後継組織であるところの国家情報局でございます。 例えばですけれども、繰り返しますけれども、各情報機関が何か活動をする場合に、個人情報保護法の適用が情報機関であるから除外されているということはございませんで、各情報機関は一般の情報機関以外の一般の行政機関と同様に適用されるわけです。 さらに、先ほど政治的中立性の話もございましたけれども、私ども一般職の公務員でございますので、国家公務員…
内閣情報調査室には作用法がありませんよね。そして、今回の国家情報局にも作用法がありませんよね。唯一根拠になるのは、この組織法しかありませんよね。これまで内調が何をしてきたのか。公安庁もそうですけれども、警察庁もそうですけれども、警察もそうですけれども。警察には一応警察法というのがあります。だけれども、内調にしても作用法がないわけですよ。どういうことをやっているのか、どこまで個人情報を集めているのか。 例えば、先ほど言ったような政治的中立性に関わること、選挙のこと、総裁選挙のこと、こういう情報を根拠なく集めているわけでしょう。それは、今回は個人情報保護法…
- (上の発言)
今委員が御指摘あったような、本法案以外のインテリジェンス関連法案と申し上げてよろしいでしょうかね、そういったものについては、関連する課題や論点を整理しているところでございまして、その検討状況やスケジュールなどをお示しできる段階にはまだ至っておりませんが、様々な方々に御意見を賜りながら丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。
本当に丁寧に検討するかどうか、よく見ております。 時間が残りが少なくなったので、初代NSSの局長、先ほど紹介しました元外務事務次官の谷内正太郎さんが、先ほど私が紹介したような、こういうインテリジェンス機能の強化自体、これは必要なんだけれども、国民の理解が欠かせないんだと、国会での野党の理解も欠かせないんだと、有識者の懇談会で半年から一年ぐらい掛けてじっくり検討すべきじゃないかと、こういうふうに提言をされておられます。インタビュー記事もあります。安倍総理も、NSC法案を作るときに、国会提出に先立って有識者会議をつくって、六回議論を重ねて、議事録や資料を公…
まず、政府としては、これまでもこういった本法案に基づくような情報機関のその必要性は認識をし、その強化に不断に取り組んできたところであり、委員がおっしゃったような短期間のうちに政府として方針転換とか、性急、その連立合意書に基づいて急いだとかということはございません。 例えば、幾つか例を申し上げますと、本年に入ってから、一月に在日ロシア通商代表部の元職員が日本企業が保有する先端技術情報の取得を図った不正競争防止法違反が摘発をされました。また、二月には衆議院選挙がありましたけども、外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を投稿している動向が…
有識者会議をつくらなかった理由の説明にはなっていないと思います。
時間になりましたので、また次回、あさってもありますので、残りはあさってしますけれども、本法案は拙速としか言いようがありません。法案の作成過程も、それから制度設計についても、何ら説得ある説明がされているとは思いません。これが高市総理がおっしゃる国論を二分する政策の進め方なのかということを申し上げて、私の質問を終わります。