私は、本当にトクリュウ、犯行グループ本当に取り締まってほしいという立場でいくと、これが通った途端、彼らが何をやるだろうというふうに思ったときに、恐らくそういうふうにいろんなことを確認して、この口座使えるかどうかやると思うんですよね。そのときに、どんどんどんどんいろんなものを偽造して出していくということは決して認められることではないと思うんですよね。
先ほど高木議員からありましたけど、そもそも外形的にはおとり捜査的な部分がどうしてもあって、先ほどの答弁だと、この今回の個別法、行政法ですよね、行政法の中に書いてあるから、おとり捜査の疑い、違法性は阻却されて合法なんだという言い方されましたけれど、おとり捜査というのは元々刑事訴訟法にも規定がなくて、あるのは最高裁の判例だけなんですよ。二〇〇四年七月十二日の最高裁判例があって、おとり捜査が認められる場合というのは、私はこの場合も該当するんじゃないかと思っておるんですけれども、一つは、もう犯罪に及ぶと決めている者に対して、トクリュウですよね、その機会を提供するというふうな形の機会提供型と考えられるおとり捜査は任意捜査として適法だと。今回、私はこれ該当すると思って、違法だと言うつもりはないんですけれど。もう一つは、犯罪を行う意思がない、あるいは少ない者に対して積極的に犯罪を行わせるような働きかけに及んだ場合は、これは犯意誘発型ということで違法とされるのが今一般的な考え方なんですよね。
これぐらい最高裁の判例で、しかもこの二つの類型というのは大変グレーゾーンがありまして、非常におとり捜査というのは怖いわけですね、いろんな今までのことから、冤罪含めてですね、慎重にしなきゃいけないという上で、やっと最高裁の判例でこの二つの類型が示されている。しかも、この二つの間は大変グレーゾーンだという中なんですね。
したがって、その個別法で、こういうふうな重い重い積み重ねがあるのに、個別の行政法で個々に書いていますから、もうおとり捜査の違法性は、違法性というか、は阻却しているんだと、そういうふうにやっちゃうと、長い長い積み重ねじゃなくて、どんどんどんどん個別法で書いちゃったらオーケー、個別法で書いちゃったらおとりもオーケー、文書の偽造もオーケーというふうになりかねないおそれがあるんですよね。
そういう点では非常に慎重に、今回私は反対するわけではありませんけれども、運用も含めて、なおかつこれが本当に効果得るものになるのか、トクリュウ相手にこれで闘えるのかどうかということも含めて、これでとどまらないで、もっともっといろんなことを検討する必要があるというふうに思います。
特に、簡単にこの個別行政法でおとり捜査的なことはもうクリアしているんだというのはちょっと、長い最高裁判例まで、判決まで行った点から考えるとちょっと軽いんじゃないかと、軽薄ではないかと思うんですけど、大臣、本当に、本当にこの犯罪を根絶するために、防ぐために、慎重に運用と、本当によく考え抜いた運用をお願いしたいと思いますが、いかがですか。
127大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
金融機関が書類を作るかにつきましては、これは警察官の協力の求めに、規定がございますので、協力の求めに応じて、これを根拠に作成することはあり得るということでございます。
この発言のページ
128
大門実紀史(共産)
いや、だから、ないものを作るわけですよ。取引履歴がないもの、あるものを出すんじゃないですよね。求められて、何か作らなきゃと、信用させるためにと、偽造ですよね。そんなことは書いてないと思うんですけれども。
この発言のページ
129大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、先ほどの根拠に基づいて作成するものでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
130
大門実紀史(共産)
私は、本当にトクリュウ、犯行グループ本当に取り締まってほしいという立場でいくと、これが通った途端、彼らが何をやるだろうというふうに思ったときに、恐らくそういうふうにいろんなことを確認して、この口座使えるかどうかやると思うんですよね。そのときに、どんどんどんどんいろんなものを偽造して出していくということは決して認められることではないと思うんですよね。
先ほど高木議員からありましたけど、そもそも外形的にはおとり捜査的な部分がどうしてもあって、先ほどの答弁だと、この今回の個別法、行政法ですよね、行政法の中に書いてあるから、おとり捜査の疑い、違法性は阻却されて合法なんだという言い方されましたけれど、おとり捜査というのは元々刑事訴訟法にも規定がなくて、あるのは最高裁の判例だけなんですよ。二〇〇四年七月十二日の最高裁判例があって、おとり捜査が認められる場合というのは、私はこの場合も該当するんじゃないかと思っておるんですけれども、一つは、もう犯罪に及ぶと決めている者に対して、トクリュウですよね、その機会を提供するというふうな形の機会提供型と考えられるおとり捜査は任意捜査として適法だと。今回、私はこれ該当すると思って、違法だと言うつもりはないんですけれど。もう一つは、犯罪を行う意思がない、あるいは少ない者に対して積極的に犯罪を行わせるような働きかけに及んだ場合は、これは犯意誘発型ということで違法とされるのが今一般的な考え方なんですよね。
これぐらい最高裁の判例で、しかもこの二つの類型というのは大変グレーゾーンがありまして、非常におとり捜査というのは怖いわけですね、いろんな今までのことから、冤罪含めてですね、慎重にしなきゃいけないという上で、やっと最高裁の判例でこの二つの類型が示されている。しかも、この二つの間は大変グレーゾーンだという中なんですね。
したがって、その個別法で、こういうふうな重い重い積み重ねがあるのに、個別の行政法で個々に書いていますから、もうおとり捜査の違法性は、違法性というか、は阻却しているんだと、そういうふうにやっちゃうと、長い長い積み重ねじゃなくて、どんどんどんどん個別法で書いちゃったらオーケー、個別法で書いちゃったらおとりもオーケー、文書の偽造もオーケーというふうになりかねないおそれがあるんですよね。
そういう点では非常に慎重に、今回私は反対するわけではありませんけれども、運用も含めて、なおかつこれが本当に効果得るものになるのか、トクリュウ相手にこれで闘えるのかどうかということも含めて、これでとどまらないで、もっともっといろんなことを検討する必要があるというふうに思います。
特に、簡単にこの個別行政法でおとり捜査的なことはもうクリアしているんだというのはちょっと、長い最高裁判例まで、判決まで行った点から考えるとちょっと軽いんじゃないかと、軽薄ではないかと思うんですけど、大臣、本当に、本当にこの犯罪を根絶するために、防ぐために、慎重に運用と、本当によく考え抜いた運用をお願いしたいと思いますが、いかがですか。
131
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今、このトクリュウ対策として、その必要性を理解いただくという部分、前置きした上ででございますけれども、本法案以外の法律案の規定の是非、これお答えする立場にございませんけれども、一般に、個別の法律案については、その規制の必要性であるとか相当性について十分な検討が行われた上で国会での御審議や採決をいただくものというふうに認識はしております。
なお、もう一点加えるならば、仮に本法案が成立した暁には、本措置を行うに当たっても、都道府県公安委員会の管理に服することはもとより、警察本部長の指揮の下で本措置が組織的に実施できるよう、されるよう警察を指導してまいります…
この発言のページ
132
大門実紀史(共産)
とにかく、さっきの答弁が非常に気になって、警察の手のうちですと、これでいろんなことが行われてきたんで、やっぱりそういうことじゃないと思うんですよね。せっかくのいい方向の法案なんだから、そういうことは心配ありませんと、こういうことをきちっとやります、こういうときはこうやってきちっとやるんですというようなところまできちっとした、政令でも何でも、分かりませんけど、ちゃんとした形にしてほしいと思いますが、政府参考人で結構です。
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133大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
先ほど大臣の答弁もございましたが、本法案の措置、施行につきまして、実施につきましては、適正に行われるよう警察庁としてもしっかり指導いたしますし、各都道府県警察の公安委員会において、平素から管理に服する都道府県警察として間違いのない実施を行いたいと考えてございます。
この発言のページ