大門実紀史 (日本共産党)

2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

私は、本当にトクリュウ、犯行グループ本当に取り締まってほしいという立場でいくと、これが通った途端、彼らが何をやるだろうというふうに思ったときに、恐らくそういうふうにいろんなことを確認して、この口座使えるかどうかやると思うんですよね。そのときに、どんどんどんどんいろんなものを偽造して出していくということは決して認められることではないと思うんですよね。

先ほど高木議員からありましたけど、そもそも外形的にはおとり捜査的な部分がどうしてもあって、先ほどの答弁だと、この今回の個別法、行政法ですよね、行政法の中に書いてあるから、おとり捜査の疑い、違法性は阻却されて合法なんだという言い方されましたけれど、おとり捜査というのは元々刑事訴訟法にも規定がなくて、あるのは最高裁の判例だけなんですよ。二〇〇四年七月十二日の最高裁判例があって、おとり捜査が認められる場合というのは、私はこの場合も該当するんじゃないかと思っておるんですけれども、一つは、もう犯罪に及ぶと決めている者に対して、トクリュウですよね、その機会を提供するというふうな形の機会提供型と考えられるおとり捜査は任意捜査として適法だと。今回、私はこれ該当すると思って、違法だと言うつもりはないんですけれど。もう一つは、犯罪を行う意思がない、あるいは少ない者に対して積極的に犯罪を行わせるような働きかけに及んだ場合は、これは犯意誘発型ということで違法とされるのが今一般的な考え方なんですよね。

これぐらい最高裁の判例で、しかもこの二つの類型というのは大変グレーゾーンがありまして、非常におとり捜査というのは怖いわけですね、いろんな今までのことから、冤罪含めてですね、慎重にしなきゃいけないという上で、やっと最高裁の判例でこの二つの類型が示されている。しかも、この二つの間は大変グレーゾーンだという中なんですね。

したがって、その個別法で、こういうふうな重い重い積み重ねがあるのに、個別の行政法で個々に書いていますから、もうおとり捜査の違法性は、違法性というか、は阻却しているんだと、そういうふうにやっちゃうと、長い長い積み重ねじゃなくて、どんどんどんどん個別法で書いちゃったらオーケー、個別法で書いちゃったらおとりもオーケー、文書の偽造もオーケーというふうになりかねないおそれがあるんですよね。

そういう点では非常に慎重に、今回私は反対するわけではありませんけれども、運用も含めて、なおかつこれが本当に効果得るものになるのか、トクリュウ相手にこれで闘えるのかどうかということも含めて、これでとどまらないで、もっともっといろんなことを検討する必要があるというふうに思います。

特に、簡単にこの個別行政法でおとり捜査的なことはもうクリアしているんだというのはちょっと、長い最高裁判例まで、判決まで行った点から考えるとちょっと軽いんじゃないかと、軽薄ではないかと思うんですけど、大臣、本当に、本当にこの犯罪を根絶するために、防ぐために、慎重に運用と、本当によく考え抜いた運用をお願いしたいと思いますが、いかがですか。

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