お答えいたします。
繰り返しになりますが、改正法の第十九条の三の規定に基づきまして、必要な範囲内において、警察官がその氏名、身分を偽ることが可能であることを明示した規定を設けております。この規定を根拠といたしまして、架空の口座名義に対応する身分証を作成することを可能とするようにしたところでございます。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
お答えいたします。
繰り返しになりますが、改正法の第十九条の三の規定に基づきまして、必要な範囲内において、警察官がその氏名、身分を偽ることが可能であることを明示した規定を設けております。この規定を根拠といたしまして、架空の口座名義に対応する身分証を作成することを可能とするようにしたところでございます。
手のうちじゃなくて、これ大事なことでございまして、例えば、じゃ、住民票を送れと、トクリュウ側が、あなたが実在かどうか、だから住民票を送れとかいった場合も警察が勝手に作って送るんですか。
お答えいたします。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、具体的な中身、詳細についてはお答えは差し控えさせていただきます。
いや、これは大事なことでございまして、手のうちだといって、警察が勝手に、まあ運転免許証は警察の管轄かというのは分かりませんけれども、本来の金融機関が出すべき取引履歴、これも勝手に作る、あるいは住民票も場合によっては勝手に作るというようなことが、手のうちの範囲では済まないと思うんですけれど。 私は取り締まってほしいんですよ、その立場で言っているんだけど、そういうふうにトクリュウの方は必ず対応してくると思うんですよ。今までどおり通帳の表面だけでいいですよとはやらないと思うんですよね。警戒すると思うし、彼らは大変巧妙ですから。そのときにどうするのかということ…
お答えいたします。
繰り返しになりますが、改正法の第十九条の三の規定に基づきまして、必要な範囲内において、警察官がその氏名、身分を偽ることが可能であることを明示した規定を設けております。この規定を根拠といたしまして、架空の口座名義に対応する身分証を作成することを可能とするようにしたところでございます。
その十九条の三はそこまで書いてもないですよ。警察官が身分を偽ることができると、あるいは金融機関に、さっき言ったあれですね、最初まず通帳と口座番号求められるんで、その部分は出していいですよと、偽造していいですよと。ところが、あらゆる書類を警察庁が、トクリュウに言われて、信用させるためにあらゆる書類を偽造していいとか勝手に作っていいというのはどこにも読めないと思うんですが、いかがですか。
お答えいたします。
金融機関が書類を作るかにつきましては、これは警察官の協力の求めに、規定がございますので、協力の求めに応じて、これを根拠に作成することはあり得るということでございます。
いや、だから、ないものを作るわけですよ。取引履歴がないもの、あるものを出すんじゃないですよね。求められて、何か作らなきゃと、信用させるためにと、偽造ですよね。そんなことは書いてないと思うんですけれども。