お答えいたします。
まさに、必要な範囲内において警察官がその氏名、身分を偽ることが可能であることを明示した根拠がございますので、この規定を根拠といたしまして、架空の口座名義に対応する身分証を作成することが可能となるということでございます。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
お答えいたします。
まさに、必要な範囲内において警察官がその氏名、身分を偽ることが可能であることを明示した根拠がございますので、この規定を根拠といたしまして、架空の口座名義に対応する身分証を作成することが可能となるということでございます。
その運転免許というのは偽造したものになりますよね。それはどこで担保されるんですか、法的には。
お答えいたします。
まさに、本改正法案の法的根拠に基づいて作成するものでございます。
この法案には金融関係の口座若しくは犯罪利用防止措置用通帳は書いていますけど、その「等」に含まれるということですか、などに。
お答えいたします。
まさに、必要な範囲内において警察官がその氏名、身分を偽ることが可能であることを明示した根拠がございますので、この規定を根拠といたしまして、架空の口座名義に対応する身分証を作成することが可能となるということでございます。
そうすると、例えば、じゃ、トクリュウの方は、犯行グループは疑って、更に通帳の表面だけじゃなくて取引の履歴、通帳のですね、口座のですね、これを送れと言われたらどうするんですか。
お答えいたします。
詳細については、警察の手のうちに関わりますので、犯行グループに対抗措置を講じられるおそれがございますので、申し上げることはできません。
私は思うんですけど、その手のうちじゃなくて、これは金融機関として取引履歴を偽造するということにもなりますよね。その辺が、警察が勝手に作って、その銀行の名前で、相手に送るということは、本来は金融機関が作るものを勝手に作るということですか。それはどこかに担保されているんですか。