大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

今回の法案が成立した暁には、御指摘の預貯金通帳の不正譲渡等や、新たに罰則の対象となる送金バイト行為について必要な取締りを行うのみならず、こうした行為を抑止する観点から、これが犯罪であることを国民にしっかりと分かりやすく周知していくことが重要であると認識しているところでございます。

現在、警察庁におきましては、御指摘の預貯金通帳の不正譲渡等につきまして、関係省庁や業界団体、事業者、地方自治体等の主体と連携をいたしまして、SNSを活用した広報啓発など、様々な媒体、機会を活用して幅広く広報啓発活動を進めているところでございます。今後とも、預貯金通帳の不正譲渡等と送金バイト行為につきまして、幅広く広報啓発活動を進めてまいりたいと考えております。

また、今回の送金バイトの罰則の新設を検討するに当たりましては、その罰則の対象を刑罰を科するに値する行為に限定する観点から、正当な社会経済活動などの一環で行われる送金代行行為を規制の対象から除くため、正当な理由がないとの要件を設けたところでございます。

警察庁といたしましては、国民の正当な社会経済活動等が萎縮することがないよう、正当な理由に関する解釈についても、その例示も含めまして、警察庁のホームページ等で国民にしっかりと分かりやすく周知してまいりたいと考えてございます。

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