大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

今回の法案におきましては、給付金の支給手続における適切な支給裁定を可能とする観点から、同じような給付金の制度を持つ被害回復給付金支給法を準用する形で、被害者に対しまして、被害に遭ったことに関する事実、被害額などについて疎明するに足りる資料を申請書に添付するよう求めているところでございます。

また、御指摘の給付金の支給に係る申請期間につきましては、被害者の申請機会の確保の観点から、振り込め詐欺救済法における申請期間を参考にしつつ、給付金の支給手続の開始の公告があったときから三十日以上なければならないとしているところでございます。

その上で、実際の申請期間としてどれぐらいの期間を設けるかにつきましては、被害者の申請機会の確保の重要性を踏まえながら各都道府県公安委員会において適切に判断されるべきものと考えてございますが、いずれにいたしましても、警察庁としても、十分な機会が確保されるよう必要な指導を実施してまいりたいと考えてございます。

前後のやりとり

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