お答えいたします。
現在、匿名・流動型犯罪グループが関与するSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の被害は極めて危機的な状況であり、これらの犯罪におきましては、国民の社会経済活動に広く浸透している預貯金口座のほか、暗号資産といった近年新たな資金決済手段として台頭しているものにまで、多岐にわたる金融サービスがマネーロンダリングに悪用されている状況にございます。
こうした詐欺等による被害を防止するため、マネーロンダリング対策の分野においても新たな対策を導入することが喫緊の課題となっており、その旨が令和七年四月に政府決定されました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇にも盛り込まれたところでございます。
今回の法律案は、より実効的なマネーロンダリング対策を講ずるべく、有識者懇談会での議論を経まして犯罪収益移転防止法を改正するものであり、具体的には、特殊詐欺等の前提となり得る犯罪である預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、二つ目でございますが、近年新たなマネーロンダリング行為として見られるいわゆる送金バイトに対する罰則の創設、三点目でございますが、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための、いわゆる架空名義口座を利用した措置の創設を主な内容とするものでございます。
本法の施行によりまして、預貯金口座等が犯罪に利用されることが防止され、これを利用した特殊詐欺やマネーロンダリング等の防止が図られるものと考えております。
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北村経夫(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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4
北村経夫(自民)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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5
塩村あやか(立憲)
おはようございます。立憲民主・無所属の塩村でございます。今日はよろしくお願いいたします。
通告に従いましてというふうにしたかったんですが、まず、十三番、最後のところについて、お伺いするというか、先にちょっと述べておきたいと思います。
今回はトクリュウ対策の一つで法改正が行われるというふうに思いますが、トクリュウといえば、私これまで悪質ホストの問題であるとか、もう様々に取り組んでまいりました。国会の中でもトクリュウ問題は私がもう一番に取り組んだというふうに思っておりまして、だからこそ、この四月については、新入学生であるとか新入社員の皆さんが地方から上京…
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- (上の発言)
6大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
現在、匿名・流動型犯罪グループが関与するSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の被害は極めて危機的な状況であり、これらの犯罪におきましては、国民の社会経済活動に広く浸透している預貯金口座のほか、暗号資産といった近年新たな資金決済手段として台頭しているものにまで、多岐にわたる金融サービスがマネーロンダリングに悪用されている状況にございます。
こうした詐欺等による被害を防止するため、マネーロンダリング対策の分野においても新たな対策を導入することが喫緊の課題となっており、その旨が令和七年四月に政府決定されました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇にも盛り込まれたところでございます。
今回の法律案は、より実効的なマネーロンダリング対策を講ずるべく、有識者懇談会での議論を経まして犯罪収益移転防止法を改正するものであり、具体的には、特殊詐欺等の前提となり得る犯罪である預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、二つ目でございますが、近年新たなマネーロンダリング行為として見られるいわゆる送金バイトに対する罰則の創設、三点目でございますが、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための、いわゆる架空名義口座を利用した措置の創設を主な内容とするものでございます。
本法の施行によりまして、預貯金口座等が犯罪に利用されることが防止され、これを利用した特殊詐欺やマネーロンダリング等の防止が図られるものと考えております。
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
今答弁いただきました二番目の送金バイトについてお伺いをしたいというふうに思います。
今回の改正案、マネロン対策を強化するために、今お答えいただきました送金バイトに係る法定刑を創設するとされているんですが、その一方で、通常の商取引又は金融取引として行われるものであること、そのほかの正当な理由がある場合には今回の規制から除外をするとのことでございます。
有識者懇談会の報告書では、正当な経済活動等で行われるお金を送る行為の例として、食事の会費を代表者が決済アプリや口座振り込みで集金をし、店舗に一括で支払う行為や、自身の消費に係る支…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
今回の送金バイトの罰則の新設を検討するに当たってでございますけれども、その罰則の対象を刑罰を科するに値する行為に限定する観点から、正当な社会経済活動等の一環で行われる送金代行行為、これを規則の、規制の対象から除くため、正当な理由がないとの要件を設けたところでございます。
この点、今回の法案では、正当な理由に当たる典型的な場合として、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることを法律上明確に規定したところであります。このような正当な社会経済活動の一環として行われる場合については、正当な理由に当たるものとして解しているところで…
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塩村あやか(立憲)
ありがとうございます。
今答弁いただいた内容って、それは確かに当たり前だなというふうに思うんですけれども、じゃ、その額ってどれぐらいであれば許容されるのかとか、その額を示した場合に、逆にそこがトクリュウに悪用されるんじゃないかとか、いろんなその懸念はあると思います。分かりやすく国民の皆様に明示するように指導をしていただきたいというふうに思っております。
続いてなんですが、口座ですよね、銀行口座、ここが今回焦点になってくると思うんですが、帰国をされる外国人の皆様の残置されるような口座、そして譲渡されるような口座の問題があろうかというふうに思っております…
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