お答え申し上げます。
先ほど委員も御指摘のとおり、このラバト行動計画、法的拘束力を有するものではなく、関連する分野の専門家が作成した文書であるというふうに承知しております。
今政務官からお答えしたことの繰り返しになりますけれども、これを国内における扇動対策の運用において参考として活用することについては、各施策の所管省庁においてその内容を検討し、必要に応じて適切に対応するものというふうに承知をしているところでございます。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 265 発言)
お答え申し上げます。
先ほど委員も御指摘のとおり、このラバト行動計画、法的拘束力を有するものではなく、関連する分野の専門家が作成した文書であるというふうに承知しております。
今政務官からお答えしたことの繰り返しになりますけれども、これを国内における扇動対策の運用において参考として活用することについては、各施策の所管省庁においてその内容を検討し、必要に応じて適切に対応するものというふうに承知をしているところでございます。
今日は、導入の言葉としてこれから始めたいと思います。実は、僕の国連時代に非常に僕が尊敬していた友人、同僚が、同僚と言えないか、彼の方がシニアだったから、アダム・ディエンという、彼は国連事務総長が任命した国連ジェノサイド予防担当顧問だったんですね。彼はこういう言葉を残しました。ホロコーストはガス室から始まったものじゃない、ヘイトスピーチから始まったということですね。この言葉を枕言葉に、今日は、アイヌ施策推進法の見直しに当たり、ちょっと本質的な論点に絞って質問いたします。 本日は、何というんでしょう、アイヌの先住性そのものをめぐる歴史的認識論争には立ち入り…
お答えを申し上げます。
我が国におきましては、市民的及び政治的権利に関する国際規約の締約国として、第二十条を含む自由権規約を誠実に遵守することとしております。
外務省の立場といたしましては、自由権規約第二十条及びラバト行動計画を国内における扇動対策の運用において参考として活用することについては、各施策の所管省庁におきましてその内容を検討し、必要に応じて適切に対応するものと承知をしております。
もうラバト行動計画入れてメンションされてしまったので、どうしようかなと思っているんですけど、僕が今聞きたかったのは区別しているかどうかだったんですね。単なる、何というんでしょう、不快な言葉と、不快な言動と組織的な犯罪を生み得る衝動若しくは扇動、これの言説、言動と違うんであるということ、イエスかノーだったんですけれども。 続いて行きます。今言われましたけれども、資料二ですね、これがラバト行動計画であります。 こちらは、単なる行動計画、国連の人権高等弁務官事務所が作成したものですので、これは単なるガイドラインでありますので、法的拘束力はありません。でも、…
お答え申し上げます。
先ほど委員も御指摘のとおり、このラバト行動計画、法的拘束力を有するものではなく、関連する分野の専門家が作成した文書であるというふうに承知しております。
今政務官からお答えしたことの繰り返しになりますけれども、これを国内における扇動対策の運用において参考として活用することについては、各施策の所管省庁においてその内容を検討し、必要に応じて適切に対応するものというふうに承知をしているところでございます。
肯定的なお答えだと理解しました。よろしくお願いします。これ大切ですので、僕からも切によろしくお願いいたします。 続けて外務省に伺います。 国際法、国際犯罪の領域では、扇動は更に中心的な論点であります。ジェノサイド条約、来ましたね。ジェノサイド条約は、締約国に国内法上の処罰体制を求め、つまり犯罪化しなきゃいけない、国内法で。共謀や公然の扇動を含めて処罰対象としています。 その前提で伺います。日本がこの条約に参加できていない背景、していないんですよ、これ。これは先進国として大変に恥ずかしいんですけれども、日本がジェノサイド条約に参加できていない背景とし…
お答えを申し上げます。 ジェノサイド条約の締結に向けて必要となる国内法の整備につきましては慎重な検討が必要でございまして、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと存じます。 一方で、その上で申し上げさせていただければ、例えばジェノサイド条約第三条が規定する集団殺害の共同謀議や直接かつ公然の扇動については、その意味するところが必ずしも明確でなく、これらの規定の国内法上の整備を含めて真剣に検討を進めるべく、関係省庁との協議を深めているところでございます。 我が国は、集団殺害犯罪、ジェノサイドのように、国際社会全体の関心事でもある最も重大な犯罪を犯した…
今おっしゃったことはまさにいつも聞くひな形の答弁なんですけれども、老婆心のようですけれども、表現の自由との調整、これは入っていませんか。
もう一度、表現の自由の観点からこれが、何というんでしょう、未加入の理由になっていないかどうか、もう一度お願いします。