お答えいたします。
ジュネーブ条約第一追加議定書六十七条の一では、文民保護組織に配属される軍隊の構成員及び部隊が尊重され、かつ、保護される条件として、特殊標章を表示するほか、文民保護任務の遂行に常時充てられ、かつ、専らその遂行に従事すること、また、紛争の間他のいかなる軍事上の任務も遂行しないこと、要員が文民保護の任務から逸脱して敵対する紛争当事者に有害な行為を行わないことなどが規定されております。
なお、当該規定は、ジュネーブ諸条約上の文民保護組織としての保護を受けない自衛隊の部隊が住民の避難誘導等に当たることを否定するものではなく、こうした行動は軍事行動から生ずる危険から住民を保護するために行うものであることを踏まえると、国際人道法に直ちに違反しているとは言えないと考えております。
その上で、防衛省・自衛隊は、有事においては武力攻撃の排除という主たる任務を遂行するとともに、これに支障のない範囲内で可能な限り国民保護措置を行うことになるため、文民保護任務に専従することは基本的には想定されておりません。したがって、防衛省・自衛隊においては、文民保護組織として活動することが前提となる特殊標章の交付、使用に関する要綱を現時点であらかじめ定めることはしておりません。
いずれにいたしましても、実際の事態発生時において特殊標章を使用するか否かについては、個別具体的な状況に即して判断することになると考えております。
以上です。
106
伊波洋一政府参考人など
特殊詐欺の一件当たりの被害の額の大きさを考えますと、本当に周知をさせていくことが大変大事だと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
前回に続き、沖縄県先島五市町村からの島外避難計画について伺います。
特殊標章とは、武力紛争時の文民保護に当たる要員や施設や輸送手段などを表示することで、軍事目標と非軍事目標を明確に識別して、文民保護の効果を期待できる国際人道法上の標章です。
前回お聞きできなかったのですが、沖縄県訓練に関して、国交省が管理する空港、港湾、航空機、船舶において特殊標章の交付要綱を作成していますか。また、国交省の管理する空港、港湾につ…
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107足足立基成国土交通省大臣官房審議官
国土交通省では、国土交通省における特殊標章及び身分証明書の交付等に関する要綱を作成しております。
この要綱におきまして、国土交通省職員や所管する指定公共機関、これには航空会社や海運会社も含まれますが、その職員が実施する国民保護措置に使用される場所等を識別させるための特殊標章の交付手続や留意事項等について定めてございます。
また、国が管理する空港につきまして、この要綱に基づきまして、特殊標章の交付、使用を想定しているところでございます。
以上です。
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108
伊波洋一政府参考人など
基本指針、ガイドラインでは、特殊標章の交付要綱の作成が求められています。県や市町村、国交省は交付要綱を作成しています。防衛省は必要に応じて交付要綱を作成すると答弁されています。
しかし、有事に防衛省が必要か否かを判断して交付要綱を定め、自衛隊から申請を受け付けて実際に標章を許可し交付するというような時間的な余裕があるとはとても考えられません。だからこそ、ガイドラインはあらかじめ交付要綱を定めるように求めています。
防衛省があえて今交付要綱を定めていないということは、自衛隊は住民避難に当たっても特殊標章を使用するつもりがないと理解してよろしいですね。
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- (上の発言)
109伊伊藤哲也防衛省大臣官房審議官
お答えいたします。
ジュネーブ条約第一追加議定書六十七条の一では、文民保護組織に配属される軍隊の構成員及び部隊が尊重され、かつ、保護される条件として、特殊標章を表示するほか、文民保護任務の遂行に常時充てられ、かつ、専らその遂行に従事すること、また、紛争の間他のいかなる軍事上の任務も遂行しないこと、要員が文民保護の任務から逸脱して敵対する紛争当事者に有害な行為を行わないことなどが規定されております。
なお、当該規定は、ジュネーブ諸条約上の文民保護組織としての保護を受けない自衛隊の部隊が住民の避難誘導等に当たることを否定するものではなく、こうした行動は軍事行動から生ずる危険から住民を保護するために行うものであることを踏まえると、国際人道法に直ちに違反しているとは言えないと考えております。
その上で、防衛省・自衛隊は、有事においては武力攻撃の排除という主たる任務を遂行するとともに、これに支障のない範囲内で可能な限り国民保護措置を行うことになるため、文民保護任務に専従することは基本的には想定されておりません。したがって、防衛省・自衛隊においては、文民保護組織として活動することが前提となる特殊標章の交付、使用に関する要綱を現時点であらかじめ定めることはしておりません。
いずれにいたしましても、実際の事態発生時において特殊標章を使用するか否かについては、個別具体的な状況に即して判断することになると考えております。
以上です。
110
伊波洋一政府参考人など
今の言っていることは正しいと思いますね、実際はですね。ですから、一旦特殊標章を付けると、これが戦闘の期間中使えなくなるということなんですよね。でも、皆さんは、あたかも何かPFI船が使えるかのような形で皆さんに周知をしている、そういう状況に今なっています。
やはり、こういう意味では、私たちは、今回のこの国民避難計画、保護計画の中で、自衛隊が運用するPFI船舶は国際法上の軍隊であって、有事には軍事目標となる。したがって、今のようなやり方でやると、一九四四年八月二十二日、沖縄から本土への学童疎開船が鹿児島沖で米潜水艦によって沈められ、学童七百八十四名を含む千…
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111伊伊藤哲也防衛省大臣官房審議官
お答えいたします。
先生からPFI船の話が出ましたけれども、まず、自衛隊の輸送アセットがジュネーブ諸条約第一追加議定書第五十二条二で規定する軍事目標に当たるか否かについては、実際に武力紛争が生じた場合において、その時点における状況下で判断する必要があるものであり、一概にお答えできないものだと認識しております。
その上で、先島諸島からの住民避難の検討、様々な訓練をやっておりますけれども、万が一の事態に備え、平素からの取組として防衛省・自衛隊を含めた関係機関が連携して行っているものであり、住民の安全確保の実効性を高めるものと認識しています。
先ほどもお…
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112
吉川沙織(立憲)
申合せの時間が来ております。おまとめください。
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