今幾つか挙げていただきました。
やはり、現場にどんどんどんどんやってほしい、これお願いします、義務付けていくぞということで増える一方な傾向にあるというふうに思うんですが、もちろん、それ必要だからそうなっているという面はあると思うんですが、ただ、やっぱり現場を回していく、実際に対峙をしていくとなったときには、やっぱりそこで本当に回るのかと、運用がなされるのかということが考えられなければ、実際に法を作っても空文化するといいますか無意味なものになってしまうので、やはりそこまで思いをはせて作っていかなきゃならないなということを思っているわけです。
今回、特殊詐欺等、犯罪等を被害を抑止していくという動きで、回線数の上限を設けようということと、もう一つ、データSIMもこれ本人確認を増やしていこうということがあります。これ、大手はできているのかなというふうに思うんですが、ほかの中小規模の事業者であったりだとかそうしたところにはまたこれ負担が増えるのかなということも思っていまして、この点についてはどのようにお考えなのかという点も伺いたいと思います。
53湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
今委員からも御指摘があったとおり、利用者が複数の携帯通信事業者からサービスの提供を受ける場合には、合計の回線数といたしましては、本改正で新たに規定する回線数の上限を超えて契約すること自体は可能でございます。
その上で、本改正案におきましては、具体的な事案として、多回線契約に関する不正利用対策が特に不十分であった一つの事業者、これを標的とした不正転売事例が発生したことなどを踏まえて行うものでございます。
本改正に基づきまして、個々の携帯通信事業者が提供する回線数の上限の統一的な基準を示すことで、各事業者の対策の底上げを図り、これ…
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奥村祥大(国民)
今、データベース共通の基盤があったりというところの御指摘もいただいたところです。
今、携帯の契約の際には、例えばCIC、信用情報機関というものがあります。これは、割賦で払いたい人、分割で払いたい人が契約をお申出をされたときに、この機関に照会を掛けて、過去に例えば延滞がないか、未納がないかとか、そうしたものをチェックして、割賦で、分割で契約してよいよということを判断をしているということがあります。これ、同じキャリアだけではなくて、ほかのキャリアでもそうです。
今回、この信用情報機関、金融関係なんでできているんだというところもあるかとは思うんですが、同様…
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55湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
電気通信事業者は、通信サービスの契約時におきまして、関係法令に基づき、その利用者に対して一定の事項を確認する必要がございます。
電気通信事業法におきましては、平成十五年に制度改正をして消費者保護ルールが導入されましたが、その後、電気通信サービスの普及の拡大、また高度化、多様化の進展による苦情、トラブルが大変増加したということに対応するため、平成二十七年度の制度改正により、消費者保護ルールの抜本的な強化が図られました。
その後も累次の改正が積み重ねられてきたということでございますが、現行の消費者保護ルールにおきましては、契約前の…
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- (上の発言)
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奥村祥大(国民)
今幾つか挙げていただきました。
やはり、現場にどんどんどんどんやってほしい、これお願いします、義務付けていくぞということで増える一方な傾向にあるというふうに思うんですが、もちろん、それ必要だからそうなっているという面はあると思うんですが、ただ、やっぱり現場を回していく、実際に対峙をしていくとなったときには、やっぱりそこで本当に回るのかと、運用がなされるのかということが考えられなければ、実際に法を作っても空文化するといいますか無意味なものになってしまうので、やはりそこまで思いをはせて作っていかなきゃならないなということを思っているわけです。
今回、特殊詐欺等、犯罪等を被害を抑止していくという動きで、回線数の上限を設けようということと、もう一つ、データSIMもこれ本人確認を増やしていこうということがあります。これ、大手はできているのかなというふうに思うんですが、ほかの中小規模の事業者であったりだとかそうしたところにはまたこれ負担が増えるのかなということも思っていまして、この点についてはどのようにお考えなのかという点も伺いたいと思います。
57湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
主要な事業者による自主的な確認は行われているものの、中小企業を中心に、本人確認の厳格化の措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備、また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しているところでございます。
本法案に基づく措置は、携帯通信サービスが不正に利用されることなく安心に利用できるものとするものでございまして、その実効性と携帯通信事業者に過度な負担を課すものとならないこととのバランスを適切に図ることが大変重要であると考えているところでございます。
その上で、本法…
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奥村祥大(国民)
十分な準備期間を設けていくということでお言葉をいただきましたので、是非そうしていただきたいというふうに思います。
そして最後に、大臣にお伺いをしたいと思います。
私が改正電気通信事業法の施行の影響を受けたということも申し上げたとおりでございますし、今回の不正利用防止法の改正もそうだと思います。負の側面を抑えていくために法による規制を掛けていく、これは当然のアプローチだというふうに思うんですが、再三お伝えしているように、やはりこれ運用面もしっかりと考えていかないと、現場で回していけないようであれば結局意味がないというものになると思っています。
やはり…
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林芳正(自民)総務大臣
まず、先生がお若いなということを改めて実感をさせていただきました。私が社会人になったときはまだ電電公社でございましたので、本当に羨ましい限りでございますが。
この本人確認義務、そして多回線契約に対する対応など、本改正案に基づく措置を確実に実施していただくためには、携帯通信事業者ですとかその販売代理店の現場の方まで御協力をいただいて、円滑な準備を進めていくということが重要であると認識しております。
これまでも局長から答弁をいたしましたが、この施行に向けて、不正利用防止の実効性の確保、これを前提としつつ、現場における運用の複雑化などにより、携帯通信事業者…
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