飯田健太消費者庁政策立案総括審議官

2026年5月29日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

お答え申し上げます。

今委員の方からも御指摘ございましたけれども、ダークパターンでございますけれども、まさに御指摘ございましたように、国際的にも様々な定義ですとか分類が示されておりまして、その規律の在り方といったものも一様ではございません。外縁がどこまで行くかというのは、これなかなかいろいろ難しいところもあろうかと存じます。

OECDの定義についても御紹介をいただきました。そのとおりでございますけれども、これに関連いたしまして、我が国におきましては、例えばそのインターネット上の虚偽、誇大広告ですとか、意に反する契約の申込み、こういったことをさせようとする行為につきましては、特定商取引法や景品表示法などに基づいて規制を行っているところでございます。

具体的には、例えば、商品の性能、効果などについて著しく事実に相違する表示や、著しく優良、有利であると人を誤認させるような表示、これは禁止してございます。また、ダークパターンでもよく出てきますけれども、申込みの撤回、解除に関する事項につきまして、顧客にとって容易に認識することができるよう表示する必要があると、こういったようなルールがございます。こういったようなルールに基づきまして規制を行ってきているところではございます。

それから、令和三年の特定商取引法改正におきましても、個別の取引条件を確認する最終確認画面での表示による誤認を防ぐという観点から、通信販売における最終確認画面の表示義務を定めて対処してきたところでございます。

それから、OECDにおきましては、二〇二〇年の十一月に消費者政策委員会でラウンドテーブルが開催されておりまして、その後、二二年に報告書が取りまとめられたと承知しておりますけれども、我が国においてもこの議論に参画いたしまして、国際的な議論の動向の把握に努めてきたところでございます。

したがいまして、ずっと何もしてこなかったというわけではないというふうに承知しておりますけれども、消費者庁といたしましては引き続き諸外国の動向も見ながら必要な取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

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