いや、だから、寄り添うって言ったじゃないですか、大臣。寄り添うと言いながら、司法の場に出したんだからもうリストは出させないでいいというのは、これは私、行政としても責任放棄だと思いますよ。行政としてやるべきじゃないですか。
ちょっと大臣、その答弁書読み上げやらないで、もう。さっきそれ聞いていますから。そうじゃなくて、やっぱり行政として、金融行政という、私はこれ監督の対象になると思いますよ。資料提出求めるべきじゃないですか。いかがですか。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
いや、だから、寄り添うって言ったじゃないですか、大臣。寄り添うと言いながら、司法の場に出したんだからもうリストは出させないでいいというのは、これは私、行政としても責任放棄だと思いますよ。行政としてやるべきじゃないですか。
ちょっと大臣、その答弁書読み上げやらないで、もう。さっきそれ聞いていますから。そうじゃなくて、やっぱり行政として、金融行政という、私はこれ監督の対象になると思いますよ。資料提出求めるべきじゃないですか。いかがですか。
ありがとうございます。 再分配とか格差是正も非常に大事だとは思うんですけれども、一般の国民がこれほど自分の親から遺産を引き継ぐときに苦悩せざるを得ない状況にあるということは、やっぱり税制そのものについて問題があるというふうに考えます。 今日は、この後、生命保険の販売手数料について伺いたかったんですけれども、時間が来てしまいましたので、本当に、準備してお待ちいただいていた金融庁の皆さん、本当に申し訳ございません。 近年のそのプルデンシャル生命、ジブラルタ生命などで様々な事案が、巨額詐欺事案が発生しておりますので、こうしたものをどういうふうに防いでいく…
日本共産党の小池晃です。 スルガ銀行の問題、先ほどもありましたが、四月二十一日のこの委員会で、私、スルガ銀行の処分行員リストを金融庁として求めるべきではないかということを提案いたしました。 今日回答があって、監督上必要な資料ではないというのが先ほどの答弁だったと思うんですが、銀行法の第二十四条では、報告徴求義務の中身について、銀行の健全かつ適切な運営を確保するために必要な資料の提出を求めることができるとなっているわけですね。私は、これは銀行の、非常に不健全なことが行われてきたわけですから、これ当然求めることができる資料ではないかなと。 それから、先…
御指摘の処分行員リストにつきましては、三月二十三日の本委員会の理事宛てに金融庁より提出した資料にも記載のとおり、スルガ銀行から東京地裁に対して担当社員の処分の有無を含む資料を提出したと承知しておりまして、スルガ銀行が裁判所に確認したところ、仮に新たな資料提出があったとしても調停結果が変わることはない旨の回答があったものと聞いております。 ですから、今、先ほども申し上げましたように、委員御指摘のこの資料につきましては、金融庁において保有をしておりませんし、また、スルガ銀行に対し新たに処分行員リスト等の提出を求めることについては、今銀行法についてるる御指摘…
いや、だから、寄り添うって言ったじゃないですか、大臣。寄り添うと言いながら、司法の場に出したんだからもうリストは出させないでいいというのは、これは私、行政としても責任放棄だと思いますよ。行政としてやるべきじゃないですか。
ちょっと大臣、その答弁書読み上げやらないで、もう。さっきそれ聞いていますから。そうじゃなくて、やっぱり行政として、金融行政という、私はこれ監督の対象になると思いますよ。資料提出求めるべきじゃないですか。いかがですか。
金融の監督上、その金融の機関の健全性、預金者保護等々るる目的が書いてある上で、もちろん不適切な行為を防ぐということは非常に重要なことでございますが、現時点で我々が必要というふうに判断しているものというのは、恐らく個人名のリストの云々ではなくて、どのぐらいの規模の人間がどういうことで処分されたかということを了知することはあっても、個人の名前ということになると、それが、何の目的でそれが必要なのかということになると、まさに今、小池委員がおっしゃっていたように、責任追及を行うということでございますよね。そのように受け取られるような今御発言もありましたので、そうい…
責任追及じゃないんですよ。解決なんですよ。要するに、被害者は、自分が対応した行員が処分されたのかどうかということは分からないわけですよ。だから、十分な請求もできなくなっているわけですから、私はこれは別に個人追及のために出せって言っているんじゃない。被害者を一人でも多く救うためにやっぱりこれが必要だということで申し上げているので、ちょっと引き続きこれは検討していただきたいということを申し上げたいと思います。 インボイスの問題、これ、三年前にこの委員会で個人タクシーのインボイスの問題を取り上げたんですが、タクシーは公共交通機関ですよね。 財務省に聞きます…
インボイス制度のいわゆる公共交通機関特例では、事業の性質上、請求書等を交付することが困難な課税資産の譲渡などにつきまして、船舶、バス又は鉄道による三万円未満の旅客の運送についてはインボイスの交付義務が免除されており、その保存がなくとも仕入れ税額控除が可能とされております。 こうした一定の公共機関の利用についてインボイスの保存などが不要とされておりますのは、これらの事業にインボイスの交付義務が課された場合には、事業者は多数の人が往来する中でインボイスを交付することとなり、その円滑な運行に支障を来すこととなりかねないといった理由からであります。 他方で、…