ありがとうございます。
特例措置が施されて以降件数が増えているという意味で、一定の効果があることは評価いたします。しかしながら、やっぱり、そもそもその事業承継税制というものを使わざるを得ない状況というのが相続税の問題でもあるわけですね。結局、国としてもある程度、相続税がかなり事業承継を妨げているという認識があるからこういう税制が講じられたわけです。そういう意味において、やはり相続税そのものの控除額であったりですとか、全て見直していく必要があるというふうに改めて思いました。
その上で、さらに、相続税負担を背負い切れず買収に至った日本企業のその後に関連して、経営・管理ビザと外資による日本企業買収について伺います。
経営・管理ビザは、昨年秋の改正以降、三千万円以上の資本金、一名以上の常勤雇用、日本語能力、経営管理経験などを条件として取得できるということです。しかし、新規起業よりも既存企業を買収した方が条件を満たしやすいという指摘もあります。つまり経営難にある日本企業を買収して経営・管理ビザを取得し、その後更新し、さらに永住許可取得につなげていくという、こういうルートが利用されている可能性はないのでしょうか。必ずしもその外国人経営者の方たち全てを否定するわけではございません。しかしながら、経営・管理ビザの取得を目的として日本企業を買収する、そういった事例があるということも伺っております。
そこで、出入国在留管理庁参考人に伺います。
経営・管理ビザを取得した外国人経営者の事業実態をどのように把握していらっしゃいますでしょうか。
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舞立昇治(自民)財務副大臣
まず、委員、相続税が以前と比べて非常に負担が重くなっているんじゃないかといったような御指摘持たれているというふうに私は思っておりますけれども、実際問題として、例えば平成二十五年の税制改正のときでは、被相続人一人当たりの相続税額ですと平均で二千四百七十二万、直近ですと千九百四十九万円ということで、平均的な負担額としては下がっているということはちょっと御理解いただきたいということで、その上で今回のこの質問の答弁でございますけれども、土地については、居住又は事業の継続への配慮という政策目的の下、居住や事業用の宅地について、先ほども申し上げましたが、課税価格を八…
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塩入清香(参政)
ありがとうございます。
負担額が平均で以前よりも減っているというお答えでしたけれども、徴収のその総額自体は増えているのではないかという疑問もございますし、それ幅広く取っているだけというふうにも受け取れるわけです。負担される方々のその実態の暮らしを見て、やはり税額、応能負担ですから、そういった意味で、既にもういろんなものを支払った上で残った相続分に対して更に課税するという二重課税という指摘もございます。そういった部分も含めて再検証が必要な税制ではないかと思います。
そして、その結果、海外資本への所有移転という関係については特にお調べになっていないとは思…
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106山山本和徳中小企業庁次長
お答えいたします。
事業承継税制につきましては、中小企業が次の世代に事業をしっかりと承継していくために必要な税制だと考えてございます。
本税制につきましては、平成二十一年度に法人版事業承継税制の一般措置が創設され、その後、高齢化が進む経営者の円滑な世代交代を集中的に進めるため、平成三十年から令和九年まで十年間限定で法人版事業承継税制の特例措置が講じられているところでございます。この活用状況につきましては、一般措置の認定件数は年間平均二百五十件程度でございましたが、特例措置の認定件数は年間平均千件程度と増加しております。
この贈与税、相続税の納税猶予…
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- (上の発言)
107
塩入清香(参政)
ありがとうございます。
特例措置が施されて以降件数が増えているという意味で、一定の効果があることは評価いたします。しかしながら、やっぱり、そもそもその事業承継税制というものを使わざるを得ない状況というのが相続税の問題でもあるわけですね。結局、国としてもある程度、相続税がかなり事業承継を妨げているという認識があるからこういう税制が講じられたわけです。そういう意味において、やはり相続税そのものの控除額であったりですとか、全て見直していく必要があるというふうに改めて思いました。
その上で、さらに、相続税負担を背負い切れず買収に至った日本企業のその後に関連して、経営・管理ビザと外資による日本企業買収について伺います。
経営・管理ビザは、昨年秋の改正以降、三千万円以上の資本金、一名以上の常勤雇用、日本語能力、経営管理経験などを条件として取得できるということです。しかし、新規起業よりも既存企業を買収した方が条件を満たしやすいという指摘もあります。つまり経営難にある日本企業を買収して経営・管理ビザを取得し、その後更新し、さらに永住許可取得につなげていくという、こういうルートが利用されている可能性はないのでしょうか。必ずしもその外国人経営者の方たち全てを否定するわけではございません。しかしながら、経営・管理ビザの取得を目的として日本企業を買収する、そういった事例があるということも伺っております。
そこで、出入国在留管理庁参考人に伺います。
経営・管理ビザを取得した外国人経営者の事業実態をどのように把握していらっしゃいますでしょうか。
108礒礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答えいたします。
在留資格、経営・管理の在留審査におきましては、申請人が企業を買収して経営者となった場合、又は自ら事業を立ち上げた場合のいずれでありましても、事業活動の状況を確認するため、上場企業等一定の事業規模のある所属機関を除き、決算書類や事業所としての公租公課の支払義務の履行状況に関する書類の提出を求めるなど、事業実態の把握に努め、厳格な審査を行っているところでございます。また、事業の実態に疑義がある場合には、可能な限り実態調査を行って実態の把握に努め、厳正に処分することとしております。
これらの取組に基づき、引き続き適正な在留管理に努めてま…
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塩入清香(参政)
ありがとうございます。
適正に実行していただきたいと思うんですけれども、二〇二五年十月の改正後、以前は千七百件あった申請が現在七十件まで減少しているという報告を受け取っております。大変大きな成果だというふうに感じておりまして、やはり一定のハードルを設けるということは、外国人経営者の質を担保するという面において非常に重要だと考えますので、その点、改正していただいてよかったというふうに考えております。
やはり、実際にその企業が継続的に日本に資するような活動をしてくれているかというところは見ていかないといけないと思うんですね。外資系企業による買収後に売上高…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、その相続制度の在り方、相続税制度の在り方というのは、各国の税体系におけるその位置付けですとか課税の考え方が異なるので、その課税対象や税率構造等を単純に国際比較しても、そう上手に比較がされるものではないと思いますが、我が国においては、やはり税制全体の中での再分配機能というところでございますので、これがどの程度発揮させるべきかという視点を踏まえて検討していく課題だというふうに我々は考えております。
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