堀本善雄金融庁総合政策局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

資金決済法の第二条第十四項に該当する暗号資産の販売、交換やその媒介を業として行う場合には暗号資産交換業に該当し、資金決済法第六十三条の二により登録が求められております。

他方、その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、実態に即して、利用者保護の観点から実質的に判断する必要があると考えております。

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