先ほど申しましたように、金融のウェブサイト上でこうしたリストに含まれない場合については、金融庁において実態把握を行っている途中の者、あるいは、業者において業務を中断し、補償等を含め、廃業のための取組や、暗号資産交換業として登録の準備を行っていることが確認された者でございます。
なお、サナエトークンについては、サナエトークン関係者とされるノーボーダーDAOは、本プロジェクトを中止し、当該トークンの取引を控えるよう呼びかけるとともに、補償を実施する旨公表しております。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
先ほど申しましたように、金融のウェブサイト上でこうしたリストに含まれない場合については、金融庁において実態把握を行っている途中の者、あるいは、業者において業務を中断し、補償等を含め、廃業のための取組や、暗号資産交換業として登録の準備を行っていることが確認された者でございます。
なお、サナエトークンについては、サナエトークン関係者とされるノーボーダーDAOは、本プロジェクトを中止し、当該トークンの取引を控えるよう呼びかけるとともに、補償を実施する旨公表しております。
今の質疑については留保して、次に行きます。
サナエトークンについて伺います。
サナエトークン発行主体が無登録業者であることが金融庁から発表されてから既に約三か月経過いたしましたけど、金融庁ホームページには、利用者保護のために広報される暗号資産の登録業者、暗号資産の無登録業者のどちらにもいまだに掲載がありません。理由をお聞かせください。
資金決済法上、金融庁は無登録業者に対して調査権限は有しておりませんが、そうした中においても、無登録業者が暗号資産業を行っていると疑われる場合には、かつ継続的に行われているというふうに認められる場合については、被害拡大防止の観点から、必要と認められた場合に一般の方々にその旨を公表しております。お尋ねの金融庁のウェブサイトにおいて無登録暗号資産交換業者とされている者は、この観点から一般の方々に公表しているものでございます。 他方、ウェブサイトでこうしたリストに含まれない場合といたしましては、そもそも資金決済法上の暗号資産交換業に該当しないというふうな場合の…
サナエトークンはどれに当たるんですか。無登録業者なのは確かですよね。何に当たるんですか。
先ほど申しましたように、金融のウェブサイト上でこうしたリストに含まれない場合については、金融庁において実態把握を行っている途中の者、あるいは、業者において業務を中断し、補償等を含め、廃業のための取組や、暗号資産交換業として登録の準備を行っていることが確認された者でございます。
なお、サナエトークンについては、サナエトークン関係者とされるノーボーダーDAOは、本プロジェクトを中止し、当該トークンの取引を控えるよう呼びかけるとともに、補償を実施する旨公表しております。
つまり、補償を、補償しますと自らのサイトでそのように発表し、それが進んでいるからオーケーと。でも、じゃ、補償すればいいんですか。
じゃ、ちょっと聞きますけれども、確かに補償が発表されております。補償申請サイトができております。そこに、ソラナUSDC、ドル、米ドルと交換、ひも付けられている、それと交換すると、期間限定でということが発表されておりますけれども、これについて法的問題はないんですか。
御指摘のとおり、仮に補償目的であっても、資金決済法を始めとする法令に抵触しないことは必要でございます。
ただ、その上で、個別の行為の暗号資産交換業への該当については、暗号資産の交換をしたというだけの形式的な面だけではなくて、実態に即して、それが販売、交換等の行為に該当するのか、あるいは反復継続するなど業に該当するのかについて、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断するものだというふうに考えております。
これ、サナエトークンとそしてソラナUSDC、これ交換するということを公表しているわけですけれども、これはまさしく交換なんですよ。交換業として登録していない者が他の暗号資産と交換するということは、これ違法じゃないんですか。