お答え申し上げますが、銀行法に基づきます資料の提出、そういったものにつきましては、先ほど申し上げた目的で、基づいて認められているものと理解しておりまして、これは私法上のトラブルの解決のための証拠書類、そういったものに資するということで、我々としてそういったものを求めるということはできないというふうに理解しております。
石田晋也金融庁監督局長
2026年6月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
前後のやりとり
何を言っているんですか。(発言する者あり)法律論。
金融庁の設置の目的は何ですか。
金融庁設置法でございますけれども、金融庁は、金融庁設置法第三条で、金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とするというふうに規定されているものと承知しております。
法律論ですよ。今、自民党の方から法律論だという話ありましたけど、法律論ですよ。
金融庁設置の目的は利用者保護でしょう、まず第一に。そのためにいろんな、銀行法、いろんなものがあって、これは、目的の元々は利用者保護のためなんですよ。詐欺的な融資によって、業者と結託したこの不法行為によって今まだ苦しんでいる被害者を救済する、それこそ目的じゃないですか。
何が目的じゃないんですか。そんなこと言っていたらいつまでたっても解決しませんよ。ちゃんときちんと関連する資料を提出させる、ここで約束していただかないんだったらこの先進めませんね。
- (上の発言)
お答え申し上げますが、銀行法に基づきます資料の提出、そういったものにつきましては、先ほど申し上げた目的で、基づいて認められているものと理解しておりまして、これは私法上のトラブルの解決のための証拠書類、そういったものに資するということで、我々としてそういったものを求めるということはできないというふうに理解しております。
片山大臣、これでよろしいんですか。元々の目的は利用者保護じゃないんですか。そのために求めることがなぜ目的じゃないんですか。監督はそのためにやるんでしょう。違いますか。(発言する者あり)いやいやいや、元は、金融庁の設置の目的は、利用者保護じゃないですか。 そこにつながる、求められている、我々が求めてきた資料を、裁判所には出した。しかし、金融庁は持っていない。我々にも、被害者の弁護団、被害者にも出されない。これじゃ問題解決しないんですよ。 片山大臣、出させてください。スルガ銀行に対して、金融庁から、その証拠書類を提出するように求めてください。きちんとお答…
この問題、ずっと何回もいろいろと出てきておる話ですが、その処分行員のリストにつきましては、今年三月二十三日のこの委員会の理事懇に金融庁より提出した資料にも記載いたしましたとおり、スルガ銀行から東京地裁に対して、担当社員の処分の有無を含む書類を提出したと聞いております。また、スルガ銀行が裁判所に確認したところ、仮に新たな資料提出があったとしても調停結果が変わることはない旨の回答があったとも聞いております。 委員が御指摘の資料につきましては、この金融庁発言にもございますが、金融庁において保有をしておりません。また、スルガ銀行に対して新たに処分行員リスト等の…
質問で、それをもう一度お願いします。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕