石田晋也金融庁監督局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答え申し上げます。

私ども、先ほど申し上げましたけれども、銀行法に基づきまして銀行から資料の提出、報告を求めるということができるわけでございますけれども、それは、あくまでも目的といたしまして、銀行経営が適切に行われていくのか、業務運営が適切かということで、そういうその銀行の態勢、運営の仕方、こういったことに問題がないかという観点から、そういった目的のためにそういった資料の提出等を求めるということは目的として認められているというふうに考えております。その際に、その取引の内容等につきましても、もちろん必要があれば、そういったものが適切なものかどうかということを含めまして、それはいろいろなものを含めまして我々としては報告を求めると、こういったことは当然できるというふうに理解しております。

今、ここの、今日の理事会でお話しいただきましたそのトラブルの目的のためというところについて若干お話しさせていただきますと、私たちがその銀行と債務者の間、あるいは私法間の取引の係るトラブルの解決、あるいは司法手続における訴訟あるいは調停、こういったところでの証拠となることを目的といたしまして、そういった目的のために私どもが銀行から何らかの資料を提出を求めさせて我々がそれを債務者に公開する、あるいは国会へお出しすると、こういったことは我々の銀行法で求められて、認められている目的ということにはかなっていないのではないかというふうに、そういう理解でございます。

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