今そうした意味での危機が来ているわけですけれども、そういう中で日本は、じゃ、輸出はやめて全量を日本で抱えるということをやっているのかどうか、そこも疑問だなというふうに思います。何か方便になっているんじゃないかなという気が大変するわけでありますけれども。
次は、JBICさんの方、JBICのことについて伺いたいと思いますが、こうした今の方針でいくという場合に、開発が行われていくという場合に、国がこのJBIC融資を通じた支援を行っていくつもりがあるのか、伺います。
2026年5月26日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)
今そうした意味での危機が来ているわけですけれども、そういう中で日本は、じゃ、輸出はやめて全量を日本で抱えるということをやっているのかどうか、そこも疑問だなというふうに思います。何か方便になっているんじゃないかなという気が大変するわけでありますけれども。
次は、JBICさんの方、JBICのことについて伺いたいと思いますが、こうした今の方針でいくという場合に、開発が行われていくという場合に、国がこのJBIC融資を通じた支援を行っていくつもりがあるのか、伺います。
お答え申し上げます。 天然ガスにつきましては、化石燃料の中で温室効果ガスの排出量が最も少なく、また、出力が変動し得る再生可能エネルギーの変動を調整する、変動を吸収するような電源としても中心的な役割を果たし、カーボンニュートラルの実現後も重要なエネルギー源になると考えてございます。 極めて低温での管理、保管が必要であるなど貯蔵に一定の費用が生じるLNGの特性を踏まえて、効率的に安定供給に必要な体制を確保する、構築する観点から、平時は第三国向けに販売する分も含めて余剰のLNGを十分に確保していくことを目指す旨、第七次エネルギー基本計画においても掲げている…
重要な役割を今果たしている資源であるということは分かるんですけれども、転売するほどの量があるんであれば、使っていくとだんだん枯渇していくこともあるので次のものを準備をしているんだという説明もレクでは伺いましたけれども、転売をしたりせずに、日本で使う分を確保してそれを消費していくということをやっていくのであれば、それほどのスピードで新規開発をしていかなくても十分今あるものを使っていけるのではないかと思うんですけれども、その点についてはどうお考えですか。
先ほどお答えの中でも申し上げましたように、LNGというのは非常に貯蔵の難しい、極めて低温で保管しなければならない、貯蔵することにコストの掛かるものでありますので、いざというときのその安定供給ということを考えたときには一定程度の余剰のLNGを日本勢として確保した上で対応していくことが効率的であろうという判断の下で、エネルギー基本計画でもこういった日本勢が取り扱うLNGの量を一定量確保するという方針を明確にしたところでございます。
今そうした意味での危機が来ているわけですけれども、そういう中で日本は、じゃ、輸出はやめて全量を日本で抱えるということをやっているのかどうか、そこも疑問だなというふうに思います。何か方便になっているんじゃないかなという気が大変するわけでありますけれども。
次は、JBICさんの方、JBICのことについて伺いたいと思いますが、こうした今の方針でいくという場合に、開発が行われていくという場合に、国がこのJBIC融資を通じた支援を行っていくつもりがあるのか、伺います。
お答えいたします。
ただいま経済産業省から答弁ありましたとおり、政府としましては、第七次エネルギー基本計画においてLNGの安定供給を確保すること等を目標に掲げておりまして、その上流権益の確保は重要と考えてございます。
JBICにおきましては、こうした政府の方針を踏まえまして、LNGを含めエネルギー資源の確保に対して金融面から支援を行っているところでございます。
政府としましては、このようなJBICによるエネルギー資源確保に対する金融面からの支援は我が国経済にとって意義があるものと考えてございます。
今の御答弁だと、やはりこの二〇二二年度末までにこのエルマウ・サミットで約束した合意との整合性が問われるという問題クリアできないというふうにも思いますので、引き続き、この問題、私も注視してまいりたいと思います。 次に、スルガ銀行の問題に移ってまいります。 スルガ銀行問題の再発防止に向けた枠組みづくりについて、再発防止というふうに申し上げておりますけれども、もちろん今の被害者の皆さんを救う、その方策についても同じように考えていきたいというふうに思っております。 これまでの片山大臣の委員会答弁の中でスルガ銀行問題の再発防止の枠組みとして言及されているもの…
スルガ銀行のアパマン問題でございますが、これ何回もそのように申し上げていると思いますけど、訴訟の場でスルガ銀行によるその損害賠償責任というのが認められておりません、このアパマン問題については。調停が行われてきたわけですが、調停においてもスルガ銀行の不法行為が成立する余地がないではないという考えが示されるにとどまったということ、これも何回も申し上げましたが、申し上げておりますが、こうしたことを踏まえますと、この問題を銀行一般の問題として捉えて制度整備のための立法事実がそこにあるというふうに位置付けるということは、現時点ではできないんじゃないかなというふうに…