委員御指摘のとおり、我が国ではステーブルコインに関する規制枠組みを早期に導入しておりまして、昨年十月から第一号となる円建てステーブルコインの発行、流通が始まっております。加えまして、クロスボーダー決済での活用を視野に入れた三メガバンクによるステーブルコインの実証実験も始まっており、二〇二七年には実取引が開始される見通しでありまして、円建てステーブルコインの実用段階が見えてきております。
このステーブルコインにつきましては、国際的にはG20ですとかFSBにおいて優先課題の一つとして議論をされておりまして、米国やEUを含む世界各国で規制枠組みの整備が進展しておりますが、そういった中で、金融庁としては、円建てステーブルコインのクロスボーダーでの流通も視野に入れまして、ステーブルコインの健全な相互流通に向けた国際的な議論にこれからも貢献してまいりたいと考えております。
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宮本周司(自民)
時間が来ておりますので、おまとめください。
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森ゆうこ(立憲)
はい。
黄金時代、それは何か日本が八十兆円以上の投資だとかいろんなことで、それはアメリカにとっては黄金時代かもしれません。でも、何も良くないじゃないですか。トランプ大統領によって、今、大勢の人が亡くなり、無辜の市民が亡くなり、そして日本は、石油がない、ナフサがない、国民の生存の危機なんですよ。全くこの講演の中にはそういうことに対する言及がない。驚きました、おかしい、そうお伝えして、質問を終わります。
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35原原田秀一(国民)
国民民主党・新緑風会の原田秀一です。本日もよろしくお願いいたします。
片山大臣、先週は米国出張お疲れさまでした。
本日は、暗号資産について、日本の金融力の強化の観点から質問をいたします。
大臣は、訪米中の四月十八日、ジャパン・ソサエティーで、金融のデジタル化、グローバル化が進む中、ステーブルコインやトークン化預金など、ブロックチェーンを活用した決済の高度化についても政府として支援していますと発言されました。
日本は、世界に先駆けて暗号資産について法整備を進めてきました。一方で、最近、米国が、ジーニアス法によってステーブルコイン規制を整備し、クラリ…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員御指摘のとおり、我が国ではステーブルコインに関する規制枠組みを早期に導入しておりまして、昨年十月から第一号となる円建てステーブルコインの発行、流通が始まっております。加えまして、クロスボーダー決済での活用を視野に入れた三メガバンクによるステーブルコインの実証実験も始まっており、二〇二七年には実取引が開始される見通しでありまして、円建てステーブルコインの実用段階が見えてきております。
このステーブルコインにつきましては、国際的にはG20ですとかFSBにおいて優先課題の一つとして議論をされておりまして、米国やEUを含む世界各国で規制枠組みの整備が進展しておりますが、そういった中で、金融庁としては、円建てステーブルコインのクロスボーダーでの流通も視野に入れまして、ステーブルコインの健全な相互流通に向けた国際的な議論にこれからも貢献してまいりたいと考えております。
37原原田秀一(国民)
ありがとうございます。
続いて、次の質問に移ります。
ステーブルコインに加え、海外ではオンチェーン上で様々なアセットクラスの取引が進んでいます。特に、ハイパーリキッド社のような分散型取引所は、取引コストが極端に低いことや、パーペチュアルと呼ばれる無期限先物によって取引量が巨大化し、米国議会でもその取扱いについて議論がなされています。
四月十六日、米下院農業委員会で共和党のオースティン・スコット議員は、ハイパーリキッド社のようにオフショア無期限先物市場が巨大化し、米国消費者や米国内経済への影響を与え得る、米国内の正規取引所と同様に規制を課す方法を考え…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
いわゆるDEX、DEXについては、明確な定義はまだ存在していないんですが、一般的には、中央集権的な管理者がいない又は特定し難い、利用者同士がスマートコントラクトを通じて暗号資産の交換を自律的に実行できるといった性質を有している一方、DEXと称するサービスの中には、実際には中央集権的な性質を有する場合があるといった指摘もなされているところです。
現在、規制上、こうしたDEXが資金決済法上の暗号資産交換業に該当するか否かは、個々のケースごとに規制の対象となる者の有無も含めて実態に応じて判断する必要があるものと考えております。
また、このDEXに対する今後…
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39原原田秀一(国民)
ありがとうございます。
四月七日の米・イラン間の停戦発表の直前に、原油先物市場で約九億五千万ドル、一千五百億円相当もの大規模な売りの注文が出されていたことが報じられ、米当局による調査が進んでいます。本取引はシカゴ・マーカンタイル取引所という伝統的な取引所上での取引でありまして、追跡調査が可能です。同様のインサイダー的な取引がオフショア分散型取引所でも行われているという疑惑も報じられています。
このようなインサイダー的取引をオフショア分散型取引所で日本人が行った場合、当局は、調査、取締りは、取締り役はできるのでしょうか。また、そもそも、ハイパーリキッド…
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