大門実紀史 (日本共産党)

2026年4月9日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

ありがとうございます。

せっかくこの監督指針を出していただいたんですけれど、なかなか大手損保の方は、その金融庁の趣旨をそのままやろうとしないということで、ある大手損保の内部文書を入手いたしまして、どこの会社か金融庁には名前をお伝えしてありますが、あえてここでは名前出しません。是非早急に改善してほしいという思いがあって今日は名前出しませんが、入手した資料というのは、もう名前を言えばすぐ分かる大きな大手損保の社長さんが社内の所管部局に問い合わせた文書です。

それは何かといいますと、先ほどの監督指針に、手数料というのは代理店と協議し、合意により決定されているはずだと、そうされるべきだというふうに出てきているけれども、監督指針に出てきているが、それに対して合意なんかしていないというふうな異議申立てをする代理店が出てきたらどう対応したらいいのかという社長さんの問合せに社内の担当部局が答えている、そういう文書でございます。

要するに、丁寧な通知があれば足りるんだと、協議の必要はない、あくまで通知して説明するだけと。それでも納得しない場合、そういう異議申立てをする代理店があったら、営業店に呼んで、営業店に呼んでですね、行くんじゃなくて、説明、対談、面談記録を保管すると。これはよくあることでございますが、後でトラブルになったときの争いに備えるというような体制ですね。その上で、どうしても納得しない代理店には、取引解消なども念頭に置いた対話を実施すると。取引解消、つまり、あんまりそんなぐずぐず言うならば、あんたのところとはもう取引しないよと、契約解除するよというようなことも含めた対話をしなさいと。何といいますか、どこまで行ってもこの監督指針にある協議しましょうというのはないわけですね。一方的に説明して、分かんなきゃ契約解除、取引停止もあるよと、うちの保険使えなくなりますよというような脅しですよね、そんなことも含めた対応をしなさいというのが、もう本当に大きな大損保、一、二位を争う大損保の中でこんなやり取りがされているわけでございます。

この場では一般論で結構ですけれども、こういう対応があるとしたら、監督指針の趣旨とは違うんじゃないでしょうか。金融庁、いかがですか。

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