最後に大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
今のお話の若干繰り返しでもあるんですけど、本制度は限定的な導入からスタートをいたしまして、将来的に対象拡大をして制度を充実、拡充させていくわけでございます。
制度全体としてどのような発展ビジョンを描いていらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。
2026年4月9日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
最後に大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
今のお話の若干繰り返しでもあるんですけど、本制度は限定的な導入からスタートをいたしまして、将来的に対象拡大をして制度を充実、拡充させていくわけでございます。
制度全体としてどのような発展ビジョンを描いていらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。
お答え申し上げます。 第三者保証制度において保証業務の質を確保するためには、保証業務実施者に対して、自身の行う保証業務の品質管理を適切に評価する仕組みなど、品質管理システムの整備を求めることが重要であると考えております。 このため、国際基準との整合性も踏まえまして、保証業務実施者に対して、財務諸表監査に求められているものと同様に、品質管理部門又は品質管理に主として従事する者を設置することや、個々の保証業務に携わるチームが行った重要な判断及び到達した結論について客観的評価を実施する審査担当者が十分確保されることといった体制を整備されていることを登録要件…
品質管理は、今、内部的な管理のお話があったと思うんですけれども、ただ、これは担い手は登録制で、今回はこれは金融庁に登録をするということになろうかというふうに思いますので、新たに金融庁の中にこの登録業者を検査監督する、こういった仕組みをつくっていかなきゃいけないというふうに思っております。 これをどういう体制で組まれていくおつもりなのか、また、今回の開示と保証は対象企業数を段階的にこれ拡大をしていくスケジュールになっておりますので、この対象の拡大、担い手の多様化が進んだ場合にどのように監督体制を強化していくおつもりなのか、こちらも金融庁にお伺いしたいと思…
お答え申し上げます。 金融審議会での議論におきましては、登録された保証業者に対する検査監督は当面の間金融庁が担うべきとされたところでございます。これを踏まえれば、保証業者の保証の質を確保する観点から、委員御指摘のとおり、金融庁における体制整備は重要であるというふうに考えております。 金融庁では、これまでもサステナビリティー情報の開示、保証に対して一定の体制整備を行ってきたところではございますけれども、制度導入後においては、サステナビリティー情報の開示基準の適用や保証義務化の対象となる企業を段階的に拡大していくことが見込まれております。 こうした実務…
最後に大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
今のお話の若干繰り返しでもあるんですけど、本制度は限定的な導入からスタートをいたしまして、将来的に対象拡大をして制度を充実、拡充させていくわけでございます。
制度全体としてどのような発展ビジョンを描いていらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。
日本におけるこのサステナビリティー情報の開示基準の適用とそれから第三者保証の義務化については、グローバルな投資家さんたちともその建設的な対話を志向するというのは、このプライム市場、やっぱり上場企業の中でプライム市場でございますので、そのうちでも時価総額の大きな企業から順次義務付けるということで検討させていただいております。 これは、公認会計士協会ともよくお話合いをしておりますが、具体的に、時価総額が三兆円以上の企業につきましては、これは大体七、八十社あるのですが、二〇二七年、二〇二七年の三月期、それから一兆円以上の企業は、これ二百八十社ぐらいになるので…
質問おまとめください。
時間になりましたので、続きは法案審査の際にも行わせていただければと思います。
ありがとうございました。