大臣、今までのちょっとやり取りも踏まえて、弱い者にしわ寄せが行くような業界の慣行はやっぱり改める必要があると思うんですね。しかも、今、原油を始めとして輸入物価上昇が深刻になってきていて、通関業者と輸入者の取引において、経費、労務費の転嫁、一層重要になっているんではないかなと思います。
大臣の今のやり取りを踏まえた御見解をお示しください。
2026年3月31日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)
大臣、今までのちょっとやり取りも踏まえて、弱い者にしわ寄せが行くような業界の慣行はやっぱり改める必要があると思うんですね。しかも、今、原油を始めとして輸入物価上昇が深刻になってきていて、通関業者と輸入者の取引において、経費、労務費の転嫁、一層重要になっているんではないかなと思います。
大臣の今のやり取りを踏まえた御見解をお示しください。
お答えいたします。 最終的には個別事案ごとの判断となることでございますので、一般的、一般論として申し上げたいと思います。 荷主がその取引先である物流事業者に対しまして、本来荷主が納めるべき関税や消費税の支払を立て替えさせ、併せてこれらの手続に係る手数料などを負担させるということによりまして、中小受託事業者の利益を不当に害する場合には取適法上の問題となるおそれがあるところでございます。 先ほどもお答えしたとおりでございますが、公正取引委員会及び中小企業庁におきましては、以前から違反行為に係る情報収集のため定期的な大規模な書面調査を実施しているところで…
財務省としてはこうした事案にどう対応されていくのか、今の公取の見解も踏まえてお答えください。
そもそも、通関業者はその高度な専門知識を用いて国際貿易や通関手続を行う重要な機能を有していると考えてございまして、近年、その役割の重要性が増してございます。一方、料金設定や労務費等の適正な転嫁の問題も指摘されており、通関業者の役割の重要性に鑑みますと、その経営環境の改善を図ることは重要な課題であると認識してございます。 ただいま公正取引委員会から、荷主が中小受託事業者の利益を不当に害する場合には取引適正化法上問題となるおそれがある旨の御答弁もございました。そのため、財務省関税局から貿易事業者団体に対して、優越的な地位を利用した立替払は独占禁止法上の不公…
大臣、今までのちょっとやり取りも踏まえて、弱い者にしわ寄せが行くような業界の慣行はやっぱり改める必要があると思うんですね。しかも、今、原油を始めとして輸入物価上昇が深刻になってきていて、通関業者と輸入者の取引において、経費、労務費の転嫁、一層重要になっているんではないかなと思います。
大臣の今のやり取りを踏まえた御見解をお示しください。
物流全般についてこの問題はあって、私もいろんなところのお話を伺って、まさに委員の御指摘と同じような御指摘を、これ何とかならないのかというようなことをずっと見させていただいている中で、通関業者のむしろ負っていただく役割は増えていて、業務も複雑化していくわけですから、なのに収入が伸びていないということだと、要するに適正に労務費が転嫁されていないということですから、今の世の中の流れとはちょっと逆になりますので、その必要性を輸入者の方にちゃんと御理解をいただいて、適正に転嫁してくださいという流れをつくらなくちゃいけないし、公正取引委員会の方で引き続きお調べいただ…
ありがとうございます。よろしくお願いします。
それから、所得税法でちょっと取り上げられなかった問題をあと残り時間聞きたいんですが、今回の税制改正で、青色申告特別控除をe―Taxを要件にして六十五万円に引き上げる、又はe―Taxで申告して優良な電子帳簿で電磁的記録の保存などの要件を満たすものを七十五万円に引き上げると。一方で、複式簿記であっても、紙の申告書で申告すると十万円しか控除できないということが入っているんですね。
これ、どうしてこういう差を設けたんでしょうか。
お答えします。 令和八年度税制改正におきまして、個人事業者の青色申告特別控除につきまして、近年における会計ソフトの普及や電子申告割合の向上を踏まえまして、記帳水準の向上を図るとともに、デジタル時代にふさわしい記帳や申告を一層推進する観点から見直しを行うこととしております。 高度な電子帳簿を作成、保存し、電子申告を行う納税者を対象としまして、控除額を六十五万円から七十五万円に引き上げる一方で、書面申告の納税者につきましては、控除額を現行五十五万円であるところを十万円とすることとしております。これは、現在青色申告者の八割が、約八割が電子申告をしていること…