お答えします。
下水道の整備、管理は、都道府県や市町村が実施をしており、国は実施をしていないことから、国が復旧工事を代行する制度は設けていないところでございます。
なお、日本下水道事業団が、高度な技術力を必要とする管渠の復旧工事について、自治体からの要請に基づき代行する制度などが設けられております。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
お答えします。
下水道の整備、管理は、都道府県や市町村が実施をしており、国は実施をしていないことから、国が復旧工事を代行する制度は設けていないところでございます。
なお、日本下水道事業団が、高度な技術力を必要とする管渠の復旧工事について、自治体からの要請に基づき代行する制度などが設けられております。
ありがとうございます。
八潮市の事故が起きた、この発生翌月に災害救助法の適用対象となっておりますが、知事が昨年六月、防災担当大臣宛てに提出した要望書には、事故から災害へ移行したと記されておりました。
本法律案では、都道府県による災害復旧の権限代行制度が創設されることになっております。あってはなりませんが、もし今後、八潮市の事故と同様の災害級の事故が発生した場合、その事故を災害とみなして権限代行による復旧工事を行うことは可能なのでしょうか。その場合、事故はどの時点から災害とみなされ、権限代行が可能となるのか、国土交通省の御説明を伺います。
お答えします。
本法案に盛り込んだ都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度は、自然災害だけでなく事故災害も対象としております。都道府県による代行は、事故災害が発生した場合において、市町村から要請があり、かつ当該市町村における復旧工事、復旧に関する工事の実施体制、その他の地域の実情を勘案して、都道府県が復旧に関する工事を当該市町村に代わって自ら行うことが適当であると判断した時点で可能となります。
市町村の判断によって権限代行が可能になるというふうな御答弁だったと思います。
道路法や河川法とは異なって、本法律案には、国による災害復旧工事の代行規定が設けられておりません。国による代行規定が設けられない理由について御説明をお願いします。
お答えします。
下水道の整備、管理は、都道府県や市町村が実施をしており、国は実施をしていないことから、国が復旧工事を代行する制度は設けていないところでございます。
なお、日本下水道事業団が、高度な技術力を必要とする管渠の復旧工事について、自治体からの要請に基づき代行する制度などが設けられております。
国の代わりに日本下水道事業団が行っているということでございました。 本法律案は、都道府県による復旧工事の代行は、代行対象の公共下水道が当該都道府県管理の流域下水道と管理上密接に関連していることを要件としております。しかし、山間部や島嶼部が多いなど、地理的要因等で流域下水道が存在しない県も幾つかございます。仮に流域下水道に接続していない地域で市町村による復旧工事が困難な損傷が発生した場合、当該市町村は都道府県による復旧工事の支援が得られないことになるのではないでしょうか。こうした場合、国としてどのような支援が考えられるのか、国土交通省の御説明をお願いしま…
お答えします。 本法案に盛り込まれた都道府県による公共下水道の復旧代行制度は、流域下水道の管理者である都道府県が行うものであり、流域下水道を実施していない都道府県は、実施体制が備わっていないため、その代行を規定しておりません。また、都道府県の代行する公共下水道は、流域下水道に接続する公共下水道のほか、接続していなくても、例えば流域下水道と一体的に復旧を行うことが効率的な公共下水道なども対象となります。 なお、先ほど答弁をしたとおり、日本下水道事業団が、高度な技術力を必要とする管渠の復旧工事について、自治体からの要請に基づき代行する制度などが設けられて…
なかなか山間部ですとか島嶼部では広域連携というのは進めたくても進められないという事情もありますが、そうした中で日本下水道事業団がしっかりと支えていく、そして国も技術的支援をしていくということだと理解いたしました。 次に、道路管理者と下水道管理者の連携について伺いたいと思います。 本法律案では、下水道法と道路法の双方で下水道管理者と道路管理者が協力して施設の維持管理を行うための制度が整備されておりまして、路面下空洞調査の共同実施等によって、一段と道路占用物の安全性が向上すると思われます。 昨年、国土交通省が実施した緊急点検でも路面下空洞調査が実施され…