池光崇国土交通省大臣官房公共交通政策審議官

2026年6月2日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 127 発言)

お答えいたします。

公共ライドシェアの運転者になるためには、第二種運転免許を保有しているか、第一種運転免許を保有し、かつ国土交通大臣が認定する講習を受けていることが必要となっております。

第一種運転免許保有者は、道路交通法に基づき、免許取得時に、第二種運転免許と同様に、一定の応急救護処置の講習を受けることとされていることに加えまして、道路運送法に基づく大臣認定講習におきましても、交通事故や利用者の体調不良等の緊急時に的確に対応するための知識や方法等に関する講義を受講することが義務付けられております。

さらに、法令に基づき、運行管理の責任者を配置をいたしまして、緊急時など必要な場合には運行の安全を確保するための対応を行うこととなっており、運転者だけに頼ることなく、利用者の安全の確保措置を講じているところであります。

また、公共ライドシェアの運行に関しましては、市町村やNPO等の運送主体が一義的な責任を負っており、法令に基づき任意保険にも加入することが求められているところであります。

国土交通省では、こうした措置によりまして、引き続き公共ライドシェアの利用者の安全の確保等に万全を期してまいります。

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