ただいま議題となりました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
地域公共交通は、通学、通院などの日常生活に必要不可欠な移動を担い、観光旅客の移動も支えるなど、地方の暮らしと安全を守る基盤であり、地域の繁栄の礎です。
しかしながら、運転者等の担い手が不足し、バス路線等の休廃止が相次ぐなど供給が制約される一方で、高齢者の運転免許返納、学校、病院の統廃合などを背景に、地域公共交通に対する社会的需要は拡大し、全国で約二千五百の交通空白が生じております。
こうした状況を踏まえ、地域の輸送資源のフル活用や、共同化、協業化等を推進することで、交通空白を解消するとともに、その将来的な発生を抑制し、ひいては持続可能な地域公共交通の実現を図ることが急務となっております。
このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、交通空白等を解消するため、休廃止されたバス路線等について、地方公共団体が主導する形で、運送主体を選定し、他者からの協力のあっせん等を行うことにより、バス、タクシー、公共ライドシェアによる地域の状況や課題に適した形態での運送を確保する自動車地域旅客運送サービス再構築事業を創設することとしております。また、他の事業者からの協力を得て、旅客船の法定検査の期間中における運送の休止等の回避を図る海上運送利便確保事業を創設することとしております。これらの事業が国土交通大臣の認定を受けた場合には、関係法律の特例措置などを講ずることとしております。さらに、鉄道事業再構築事業について、事業構造の変更前に現行の事業者が行う鉄道施設の改良等に関する地方債の特例措置を講ずることとしております。
第二に、市町村が連携、協働を図るべき地域の関係者として、教育文化、医療、福祉、商業、観光等に係る施設の利用者向け送迎サービスを提供する者を施設利用者用運送サービス提供者として追加し、当該提供者に対し、自動車地域旅客運送サービス再構築事業の円滑な事業実施に協力する努力義務を課すこととしております。
第三に、地域の関係者相互間の連絡調整、連携の促進を行う企業、団体を連携促進団体として位置付け、協議会の構成員として明確化するとともに、地域公共交通計画の作成等を提案することができることとしております。
第四に、地方公共団体が地域公共交通特定事業の実施計画を作成する際に行う公共交通事業者等への情報提供などの協力要請について、当該公共交通事業者等に対し、応諾義務を課すこととしております。
そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案を提案する理由です。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
100
平山佐知子政府参考人など
ありがとうございます。
安全、安心で事故を未然に防ぐということが一番重要だと思いますので、あらゆる方面からまた検討をしていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言のページ
101
辻元清美(立憲)
本日の調査はこの程度にとどめます。
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102
辻元清美(立憲)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。金子国土交通大臣。
この発言のページ
- (上の発言)
103
金子恭之(自民)国土交通大臣
ただいま議題となりました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
地域公共交通は、通学、通院などの日常生活に必要不可欠な移動を担い、観光旅客の移動も支えるなど、地方の暮らしと安全を守る基盤であり、地域の繁栄の礎です。
しかしながら、運転者等の担い手が不足し、バス路線等の休廃止が相次ぐなど供給が制約される一方で、高齢者の運転免許返納、学校、病院の統廃合などを背景に、地域公共交通に対する社会的需要は拡大し、全国で約二千五百の交通空白が生じております。
こうした状況を踏まえ、地域の輸送資源のフル活用や、共同化、協業化等を推進することで、交通空白を解消するとともに、その将来的な発生を抑制し、ひいては持続可能な地域公共交通の実現を図ることが急務となっております。
このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、交通空白等を解消するため、休廃止されたバス路線等について、地方公共団体が主導する形で、運送主体を選定し、他者からの協力のあっせん等を行うことにより、バス、タクシー、公共ライドシェアによる地域の状況や課題に適した形態での運送を確保する自動車地域旅客運送サービス再構築事業を創設することとしております。また、他の事業者からの協力を得て、旅客船の法定検査の期間中における運送の休止等の回避を図る海上運送利便確保事業を創設することとしております。これらの事業が国土交通大臣の認定を受けた場合には、関係法律の特例措置などを講ずることとしております。さらに、鉄道事業再構築事業について、事業構造の変更前に現行の事業者が行う鉄道施設の改良等に関する地方債の特例措置を講ずることとしております。
第二に、市町村が連携、協働を図るべき地域の関係者として、教育文化、医療、福祉、商業、観光等に係る施設の利用者向け送迎サービスを提供する者を施設利用者用運送サービス提供者として追加し、当該提供者に対し、自動車地域旅客運送サービス再構築事業の円滑な事業実施に協力する努力義務を課すこととしております。
第三に、地域の関係者相互間の連絡調整、連携の促進を行う企業、団体を連携促進団体として位置付け、協議会の構成員として明確化するとともに、地域公共交通計画の作成等を提案することができることとしております。
第四に、地方公共団体が地域公共交通特定事業の実施計画を作成する際に行う公共交通事業者等への情報提供などの協力要請について、当該公共交通事業者等に対し、応諾義務を課すこととしております。
そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案を提案する理由です。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
104
辻元清美(立憲)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時十分散会
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