宿本尚吾国土交通省住宅局長

2026年5月14日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

お答えをいたします。

後施工アンカーは、一般的には既存建築物の耐震補強や新築の際に建築工事の効率化などを目的として用いられるものと承知をしておりますが、この後施工アンカーを建築物の構造部材として使用するためには、国土交通大臣から当該後施工アンカーを使用した接合部の強度の指定を受ける必要がございます。

委員御指摘のように、後施工アンカーの性能を担保する上では、後施工アンカーそのものの強度だけではなく、現場で適切にそれが施工されているかどうかといったことも重要となってまいります。

このため、国土交通大臣が強度を指定するに当たっては、後施工アンカーそのものの強度に加えて、施工方法や施工者の資格などにつきましても審査を行い、その性能を担保することとしているところでございます。

前後のやりとり

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