木村典央観光庁次長

2026年4月2日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

お答え申し上げます。

通訳案内士につきましては、かつては試験に合格した有資格者のみが報酬を得て通訳案内業務を行うことができるいわゆる業務独占となっておりましたが、訪日外国旅行者が急増する中で、資格者だけでは需要に対応できなくなり、またガイドに対するニーズも多様化したことから、平成三十年にこの規制を緩和し、試験に合格した有資格者のみが通訳案内士と名のることのできる、いわゆる名称独占制としたところでございます。

一方で、委員御指摘のように、外国人旅行者の関心やニーズが多様化する中で、説明内容の正確性や質を確保することは大変重要な課題であると考えておりまして、観光庁といたしましては、通訳案内士の資格を持っていないガイドの方々を含めたガイド全体の質を確保するための措置を講じているところでございます。

具体的に申し上げますと、観光庁が登録した機関などにおきまして、通訳案内士の資格を持っていない通訳の方々も含め、我が国の歴史、文化などに関する知識や説明スキルを向上させるための研修を実施しているほか、地域の多様な観光資源について、その魅力や価値を適切に伝えることができるガイドの確保、育成を行う地方公共団体などに対し支援も行っているところでございます。

こうした取組を通じまして、不正確な説明がなされないことはもちろん、旅行者の満足度向上を図るべく、ガイド全体の質の向上を図ってまいりたいと考えております。

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