木村典央観光庁次長

2026年4月2日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

お答え申し上げます。

国際観光旅客税の使途につきましては、外国人観光旅客の来訪の促進などによる国際観光の振興に関する法律第十二条において定められておる使途を踏まえまして、毎年、観光立国推進閣僚会議において決定している国際観光旅客税の使途に関する基本方針などで定められているところでございます。

具体的に申し上げますと、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化、地域固有の文化、自然などを活用した観光資源の整備などによる地域での体験滞在の満足度向上、この三分野に国際観光旅客税の税収を充当することとしているところでございます。

前後のやりとり

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