お答え申し上げます。
国際観光旅客税の使途につきましては、外国人観光旅客の来訪の促進などによる国際観光の振興に関する法律第十二条において定められておる使途を踏まえまして、毎年、観光立国推進閣僚会議において決定している国際観光旅客税の使途に関する基本方針などで定められているところでございます。
具体的に申し上げますと、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化、地域固有の文化、自然などを活用した観光資源の整備などによる地域での体験滞在の満足度向上、この三分野に国際観光旅客税の税収を充当することとしているところでございます。
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蓮舫(立憲)
それは目的税ですか。
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19植植松利夫財務省大臣官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの目的税とは、その定義が法定されているわけではございませんが、一般的には最初から特定の経費に充てる目的で課され得る租税でございまして、税法の中でその使途を特定されているものを指す用語であると承知しております。
本税はこれに当たらないため、目的税には該当しないものと考えてございます。
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蓮舫(立憲)
目的税には該当はしないんですが、普通税とは違って、実は使途は制限されているものなんです。
使途に関する基本方針、これは何に使う財源とされていますか。
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- (上の発言)
21木木村典央観光庁次長
お答え申し上げます。
国際観光旅客税の使途につきましては、外国人観光旅客の来訪の促進などによる国際観光の振興に関する法律第十二条において定められておる使途を踏まえまして、毎年、観光立国推進閣僚会議において決定している国際観光旅客税の使途に関する基本方針などで定められているところでございます。
具体的に申し上げますと、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化、地域固有の文化、自然などを活用した観光資源の整備などによる地域での体験滞在の満足度向上、この三分野に国際観光旅客税の税収を充当することとしているところでございます。
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蓮舫(立憲)
その上で、既存施策財源の穴埋めには使えない、納税者の納得、費用対効果の高い取組、地方創生など日本の重要政策課題に合致することが求められているんですね。
使途の予算編成の考え方ではどうなっていますか。
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23木木村典央観光庁次長
お答えいたします。
先ほど申し上げました基本方針におきましては、国際観光旅客税の使途に関する予算編成の考え方といたしまして、旅客税財源を充当する具体的な施策、事業につきましては、硬直的な予算配分とならず、毎年度洗い替えが行えるよう、民間有識者の意見も踏まえつつ検証を行い、予算編成するとされているところでございます。
また、受益と負担の関係を明確化し、予算の総合性の確保などを図る観点から、旅客税財源を充当する具体的な事業、施策につきましては、予算書においてもその旨明確化し、観光庁に一括計上した上で、関係省庁に移し替えて執行することとされております。
…
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蓮舫(立憲)
今年の七月一日から三倍に増税されるんですね。基本、日本人も外国人観光客も日本を出国するときに、これまで一律千円だったものが七月一日から三千円納税することになるんです。
これ、納税者の四分の三が外国人、四分の一が日本人。単に税収を増やすのであれば、日本人より外国人から多く徴収をする、そういうやり方もあった。あるいは、エコノミー、ビジネス、ファースト、それによって値段を分けるというやり方もあった。一律三千円にしたのは何でですか。
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