申合せの時間が来ていますので、回答は簡潔にお願いします。
芳賀道也 (国民民主党)
2026年6月8日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
前後のやりとり
病歴や犯罪歴や思想信条や、そういうものって物すごくみんなが知りたい情報じゃないですか。病歴なんか、まさに生命保険会社や、いろいろなところが欲しいでしょう、採用する会社も欲しいでしょう。これは精神疾患や全部入っていますから。 ですから、一旦企業が悪用した場合、罰則があっても、幾ら課徴金があるといっても、流出した情報は回収不可です。現在でも情報が、本当に漏れているじゃないですか。生命保険会社から、銀行から、あるいはいろんな教育産業から、あらゆるところから情報が漏れて売買されている。悪用の例なんて山ほどありますよ。だとしたら、一旦漏れたこれ情報どうなるんです…
委員御指摘のような、事業者がデータを違法に取り扱い、外部に流出をさせた場合において、回収が事実上困難な場合もあり得ることから、違反行為を実効的に抑止することが重要であると考えております。 統計作成等に関わる特例に関して申し上げれば、本特例に基づき個人のデータを提供しようとする事業者は、提供先の事業者と提供された個人データが統計作成等のためのみに利用されるということを確認し、合意を結んだ上での提供をすることが求められます。 さらに、当該個人データの提供を受けた事業者は、当該個人データを統計作成等以外の目的で利用することや違法に第三者提供することが禁止を…
個人情報保護委員会じゃなくて、個人情報だだ漏れ委員会ですよ。 企業は情報が欲しい。民民の関係で、こちらが売却をする、買ったところは消さないかもしれない、それをまた売るかもしれない。仕事がつらかったら売りますよ、貴重な情報だから。これが本当にひどい状況を招くと思います。 統計情報であっても、AIによる分析で個人行動や心理を予測するプロファイリングに利用されれば、個人の属性と病気や犯罪の可能性などが結び付けられ、サービス拒否などの人権侵害を招きかねません。作成した統計結果を個人に当てはめることを禁止すべきで、新たな差別やプライバシー侵害を引き起こす可能性…
- (上の発言)
申合せの時間が来ていますので、回答は簡潔にお願いします。
今御指摘のところにつきましては、いずれも違法となり得るものと考えております。
このほか、個人情報保護法については、まさに個人情報をどのように取り扱われるか合理的に想定できる程度に特定することを求めるということなどなどを、本人の権利利益を保護するための規律が設けられており、御指摘のような悪質なプロファイリングを抑止することが可能だと考えております。
時間です。おまとめください。
はい。
悪質なことが山のように起きていて、貴重なデータは売られると思います。病歴などの情報、民民の関係で、病院が売却する。それは本当に、本人の同意なくやることは危険であるということを申し上げ、質問を終わります。