自治体への地方消費税収入は基準財政収入額とされ、その収入分だけ地方交付税が減らされると。つまり、地方消費税と地方交付税は相殺され、ほとんどの自治体は地方消費税分の収入がないというふうに考えますが、いかがですか。
福島みずほ (社会民主党)
2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
地方団体の教育、福祉等を経理する一般会計におきまして、地方団体が支払った消費税額については、当該消費税額を仕入れ税額控除によって還付する仕組みがないわけでございます。
一方で、地方団体における消費税の負担につきましては、仕入れに要する消費税の負担も含めまして、所要額、これを地方財政計画に適切に計上した上で地方交付税の算定に反映しておりまして、地方団体の財政運営に必要な財源、これは適切に確保しているところでございます。
ただ、地方消費税分、交付税を減らされてしまって相殺をされるので、実際はこの交付金によって配慮されているというわけではないんじゃないですか。
ちょっと御質問の趣旨を完全に理解し切っているかどうか分かりませんが、先ほど申し上げましたように、地方団体が負担をする消費税の負担分については、仕入れに要する消費税の負担も含めて所要額を地財計画に反映をしておるということでございます。
- (上の発言)
自治体への地方消費税収入は基準財政収入額とされ、その収入分だけ地方交付税が減らされると。つまり、地方消費税と地方交付税は相殺され、ほとんどの自治体は地方消費税分の収入がないというふうに考えますが、いかがですか。
地方交付税の算定に当たりまして、地方消費税は基準財政収入額に算入されるわけでございますけれども、それに伴って、地方団体が行うこととなりました様々な社会保障の給付に要する経費のほか、先ほど大臣の方から答弁いたしましたように、消費税の導入に伴って地方が公経済という観点から負担しなければならない負担部分につきましても基準財政需要額にきちんと計上いたしておりますので、普通交付税の算定を通じて地方団体に必要な財源は確保されているものと認識をしております。
その点についてはまた後日、ちょっと違う資料、負担、それは一部であるというふうにも思いますので、また議論させてください。
医療などですが、医療や介護は消費税負担分を輸出企業のように還付されないので、自治体は社会保障、非常に負担になっているという部分がありますが、厚労省、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 社会保険診療は消費税が非課税とされており、医療機関の仕入れに要する消費税の負担はこれまで診療報酬により手当てを行ってきております。これについて、消費税の一〇%の引上げに伴う令和元年の診療報酬改定におきまして、診療報酬の配点方法の精緻化等を行い、医療機関等の種別ごとに消費税負担に見合う補填となるよう配点を行うとともに、補填状況を継続的に調査するということとされたところです。 今般の令和八年度診療報酬改定において、令和五年度、令和六年度、これの補填状況を把握したところ、いずれの年度においても医療機関等の消費税負担分に対する診療報酬に…