やはり法律に基づいて、本当に合理的な理解ができるような形でやはり実行していただくことをお願いをして、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
やはり法律に基づいて、本当に合理的な理解ができるような形でやはり実行していただくことをお願いをして、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
御答弁申し上げます。 投票所の開始時刻の繰下げ又は閉鎖時刻の繰上げにつきましては、公職選挙法第四十条第一項ただし書におきまして、各市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限りまして行うことができることとなっております。 こうした中、地域の実情によりまして、大半の選挙人が早めに投票を済ませていることなどを理由に繰り上げることがあるというふうに私どもとしても承知いたしております。 また、さきの衆院選におきまして、投票所の閉鎖時刻の繰上げ等を行いましたのが一万八千七百四十四か所でございまして、これ…
沖縄は夏の時間だともう八時まで明るいんですね。そしてまた、今まで要するに八時までだったのが七時までとなりますと、本当に多くの人たちが現に畑仕事をしている中から帰っていくという中で、先ほどお話し申し上げましたように、令和六年に三回投票があったんですけど、七千六百十二名の有権者のうち、まあ、投票率分かりませんけれども、百十二人がその時間、七時から八時までに投票した。そしてまた、二回目は百七十人、最後は七十六人ですけれども、国政選挙ですけれども、こういう形で現実にかなりの比率で投票をする傾向があったわけでございまして、そういう中で、必ずしもその時点で周知がどの…
投票所の閉鎖時刻の繰上げについてでございますが、各市町村の選挙管理委員会の判断で公職選挙法の規定に基づき行うことができると、先ほど選挙部長から答弁したとおりでございます。
しかしながら、この選挙人の投票に支障を来すことがないよう、各市町村の選挙管理委員会におかれましては、投票所の閉鎖時刻の繰上げについては、地域の実情等を十分に検討した上で厳正に対応していただくことや、選挙人に対して丁寧に説明を行うということが必要であると考えておりまして、引き続き各選挙管理委員会へ要請をしてまいります。
やはり法律に基づいて、本当に合理的な理解ができるような形でやはり実行していただくことをお願いをして、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
社民党の福島みずほです。 私は、消費税、自治体と消費税についてお聞きをいたします。 自治体は、地域の最も大きな消費税負担団体です。地方公共団体は、一般会計については消費税の申告、給付義務を免れていますが、業務委託をする際の取引には消費税が掛かると、自治体財政への負担が生じます。 これは甲府の市議会議員に作ってもらいました。例えば、保育園、学校、保健衛生費、全部で四十四億九千七百四十六万円のうち、消費税額が四億八百八十六万円。結構消費税の負担が大きいという声を本当に聞きます。 自治体にとっても、公立保育所や教育関係、介護、医療分野などにおいて消費税…
地方団体の教育、福祉等を経理する一般会計におきまして、地方団体が支払った消費税額については、当該消費税額を仕入れ税額控除によって還付する仕組みがないわけでございます。
一方で、地方団体における消費税の負担につきましては、仕入れに要する消費税の負担も含めまして、所要額、これを地方財政計画に適切に計上した上で地方交付税の算定に反映しておりまして、地方団体の財政運営に必要な財源、これは適切に確保しているところでございます。
ただ、地方消費税分、交付税を減らされてしまって相殺をされるので、実際はこの交付金によって配慮されているというわけではないんじゃないですか。