参政党の岩本麻奈です。
私は皮膚科医なんですが、この十年ほどは再生医療や抗老化医療の現場にも携わり、細胞培養加工施設、いわゆるCPCを含め、再生医療の現場を見てまいりました。現在では、細胞培養工程の自動化もかなり進み、生命科学の現場は人の手作業だけを前提とするものではなくなりつつあります。その自分の経験も踏まえ、最初の質問をいたします。
まず、罰則の対象についてなんですが、本法案第三条はヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを禁止し、第十九条以下で違反行為をした者に対する罰則を定めております。
現在の胎内移植には、移植を直接行う医師だけでなく、ゲノム編集胚を作成した研究者、移植を指示した研究責任者、胚培養士、胚を提供した者、医療機関や研究機関、さらには資金提供者まで複数の者が関与する可能性があります。
そこで、まず処罰される者の範囲を確認させてください。
本法案第十九条の当該違反行為をした者とは、具体的にどのような者を想定しているのでしょうか。あわせて、実際に移植の操作を行った者だけではなく、刑法上の共同正犯、教唆犯又は幇助犯として違法な移植に関与した者も含まれるのか、政府の見解をお伺いしたいと思います。
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猪瀬直樹(維新)
ゲノム編集をしたヒト受精胚の臨床利用が将来的に容認される可能性を残しておくことは重要です。ただし、容認する場合には、優生学的な差別が生じないよう細心の注意が必要であります。既にゲノム情報による不当な差別と考えられる事案が幾つか報告されています。
例えば、過去、生命保険会社の約款において、傷病歴等があっても保険料の割増しや保険金の削減等の特別な条件を付けて引き受ける場合の規定の中に遺伝が記載されていた事案があります。実際に、生命保険の高度障害特約の査定で遺伝性疾患だったという理由で支払拒否されたというヒアリング調査結果もあります。また、労働分野では、遺伝…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
昨年十一月に閣議決定をいたしましたゲノム医療の基本計画において、差別の防止を含めた国民による正しい理解の促進を柱の一つに位置付け、取組を進めることとしております。
具体的には、ゲノム情報による不当な差別を受けた者等が相談をできる相談窓口、これを周知をすることとしておりますし、御指摘のあった労働分野では、採用選考や健康管理のための情報として企業は応募者や労働者に不要な遺伝情報の提出を求めてはならないこと等を明確化をしております。また、保険分野においても、生命保険等の引受け、支払に遺伝学的検査結果の収集、利用は行わないこと等を明確化するなど、ゲノム情報を理…
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猪瀬直樹(維新)
そこはよく分かったんですけれども、ただ、保険や雇用などの労働分野ですと救済措置がしっかりととられるということですけれども、結婚相手にゲノム情報を求めるなどの行為は十分な救済が図りにくいですよね。私人間の問題でもあり、なかなか公権力が介入するのは難しいところがあると思うんですけれども、個人のゲノム情報を簡単かつ安価で入手できる時代になった現在、このような差別が引き起こされないような、何か政府はその措置を講じるべきではないかというふうに思います。
こうしたゲノム情報に基づく差別を放置すると、冒頭に申し上げたような優生学的思想が再び広がる素地を醸成することに…
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- (上の発言)
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岩本麻奈(参政)
参政党の岩本麻奈です。
私は皮膚科医なんですが、この十年ほどは再生医療や抗老化医療の現場にも携わり、細胞培養加工施設、いわゆるCPCを含め、再生医療の現場を見てまいりました。現在では、細胞培養工程の自動化もかなり進み、生命科学の現場は人の手作業だけを前提とするものではなくなりつつあります。その自分の経験も踏まえ、最初の質問をいたします。
まず、罰則の対象についてなんですが、本法案第三条はヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを禁止し、第十九条以下で違反行為をした者に対する罰則を定めております。
現在の胎内移植には、移植を直接行う医師だけでなく、ゲノム編集胚を作成した研究者、移植を指示した研究責任者、胚培養士、胚を提供した者、医療機関や研究機関、さらには資金提供者まで複数の者が関与する可能性があります。
そこで、まず処罰される者の範囲を確認させてください。
本法案第十九条の当該違反行為をした者とは、具体的にどのような者を想定しているのでしょうか。あわせて、実際に移植の操作を行った者だけではなく、刑法上の共同正犯、教唆犯又は幇助犯として違法な移植に関与した者も含まれるのか、政府の見解をお伺いしたいと思います。
101佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
刑罰を科す話でございますので、ちょっとここは丁寧に、特に丁寧にお答えしたいと思います。
まず、委員から御指摘いただいたように、まず第三条において禁止行為として、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内へ移植することを禁止するということを規定しております。それに対して、十九条で罰則規定として、その処罰の対象は、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内、体の中に、胎内に移植した者となっております。
御指摘いただいた、ちゃんとそこを分類して区別せよという点でございますけれども、移植を受けた者が移植した胚等がヒトゲノム編集胚と知らなかった、知ら…
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岩本麻奈(参政)
ありがとうございました。
二番の方をちょっと飛ばしまして、次にデザイナーベビーについてお伺いします。
ゲノム編集技術について最も大きな懸念の一つは、疾病の治療から能力や容姿の改変へと利用目的が広がることだと思います。いわゆるデザイナーベビーの問題です。ここでは、違法行為を防げなかった後に出生してしまった子供をどう保護するかという事後対応の点についてお伺いいします。
〔理事自見はなこ君退席、委員長着席〕
違法なゲノム編集が国外や閉鎖的な環境で行われた場合、これはもう行われないと考える方がちょっと難しいかもしれないと思っての質問です。規制だけで完全に…
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103佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
まず、先ほど御質問、そして御答弁差し上げたとおり、元々禁止、罰則付きで禁止している行為でございますので、御指摘のようなケースが生じ得ることを想定するものではございません。で、多分、仮定の話はというふうになるんでしょうけど、ちょっと見方を変えて申し上げます。
もしかしたら将来これが臨床応用されることを社会的にもお認めいただいた場合、合同会議において、先ほど大臣から申し上げました、将来の臨床利用、この観点での是非に関して御議論いただいております。その際には、生まれてきた子の生涯にわたる安全性や新たに生じてくる課題を検証する際には、プライバシーを守りつつ、世…
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