佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えいたします。

まず、先ほどの答弁の中で今の指針とこの法案が通った際の指針ということで分けて申し上げた際に、現行の指針に基づいての数、現行の指針に照らし合わせたものは文部科学省が把握はしております。

その上で今の御質問にお答えいたしますけれども、まず、御指摘のように、届出をせずに研究が行われている可能性を確実に捕捉すること、このことがこの法案のかなり重要な点になろうかと思います。このため、本法案におきましては、ヒトゲノム編集胚等の取扱いについて、届出義務規定とその義務に違反した場合の罰則規定を設けております。これは先ほど山内委員からも御指摘いただいた、御質問いただいた点ですけれども。

よって、本法案をお認めいただいた際には、先ほども厚生労働省のホームページに分かりやすい説明資料などを掲載すると申し上げましたけれども、これは、まず研究者、直接研究をする方のみならず、その周囲にいらっしゃる方が、そういえば誰々先生が研究しているのはホームページで見たあの研究に相当するんじゃないか、黙ってやっているんじゃないかということの、そういった副次的なホームページの周知効果が図れるものと思っております。もちろん、直接的に関連する学会や大学等の研究機関に対する説明会も実施してまいります。

こうした形で制度の周知を行うことによって確実に届出を行っていただく、また、周囲の環境からもそのような環境を整えるということを図ってまいりたいと思います。

あともう一点だけありますけれども、届出の要否等に関する研究者からの相談を受けられる、これも重要なことだと思います。この対応についても検討してまいりたいと考えておりますが、その際に、無届けや違法な研究に係る通報等があった場合は、これは当該情報を活用して、厚生労働省のみならず、関係省庁と連携しながら指導等の対応をすることも考えております。

こうしたことも含めて、状況の把握に遺漏がないように努めてまいります。

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