お答えいたします。
まず、先ほどの答弁の中で今の指針とこの法案が通った際の指針ということで分けて申し上げた際に、現行の指針に基づいての数、現行の指針に照らし合わせたものは文部科学省が把握はしております。
その上で今の御質問にお答えいたしますけれども、まず、御指摘のように、届出をせずに研究が行われている可能性を確実に捕捉すること、このことがこの法案のかなり重要な点になろうかと思います。このため、本法案におきましては、ヒトゲノム編集胚等の取扱いについて、届出義務規定とその義務に違反した場合の罰則規定を設けております。これは先ほど山内委員からも御指摘いただいた、御質問いただいた点ですけれども。
よって、本法案をお認めいただいた際には、先ほども厚生労働省のホームページに分かりやすい説明資料などを掲載すると申し上げましたけれども、これは、まず研究者、直接研究をする方のみならず、その周囲にいらっしゃる方が、そういえば誰々先生が研究しているのはホームページで見たあの研究に相当するんじゃないか、黙ってやっているんじゃないかということの、そういった副次的なホームページの周知効果が図れるものと思っております。もちろん、直接的に関連する学会や大学等の研究機関に対する説明会も実施してまいります。
こうした形で制度の周知を行うことによって確実に届出を行っていただく、また、周囲の環境からもそのような環境を整えるということを図ってまいりたいと思います。
あともう一点だけありますけれども、届出の要否等に関する研究者からの相談を受けられる、これも重要なことだと思います。この対応についても検討してまいりたいと考えておりますが、その際に、無届けや違法な研究に係る通報等があった場合は、これは当該情報を活用して、厚生労働省のみならず、関係省庁と連携しながら指導等の対応をすることも考えております。
こうしたことも含めて、状況の把握に遺漏がないように努めてまいります。
49田田村まみ(国民)
現時点で必要なものは網羅されたということが確認できました。
先ほど紹介した二〇二三年の六月のゲノム医療の推進法の議論をしている最中に、特に研究者の皆さんから、本来であれば研究開発をしていきたい、そして必要であれば臨床研究もしていきたいという思いと、そして患者の皆様からの声も受けて、頑張りたいんだけれども、諸外国に比べて国内での法整備というのが余りにも整っていなくて、この生命倫理観だけに頼ってやっていくというところに対して二の足を踏んでいたという声がたくさんありました。
ですので、今回、現時点での必要なものということは整備されたというふうに承知しました…
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50佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
現行の法律に基づかない指針の下で行われているヒト胚等に対してゲノム編集技術等を用いる研究でございますけれども、まず、区分というか類型で申し上げますと、大学のみならず、医療機関、民間企業等において、ヒトの発生、分化の解明等を目的とする研究や生殖補助医療の向上に資する基礎的研究は行われております。ただ、じゃ、それがどれぐらいの数かという数というところまでは把握はしておりません。
一方で、本法案に基づいて届出をいただくことを想定している国内拠点については、本法案をお認めいただいた際に政令で定めることとしておりますゲノム編集技術等が指し示す具体的な技術の範囲、…
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51田田村まみ(国民)
あくまでも届出制であるということから、国内研究拠点において、本法によって新たに設けられる罰則規定を認識しつつも、届出をせずに研究を実施する研究者が現れないとは言えないというふうに私自身懸念をしております。こうした研究者等の把握をどのようにするんでしょうか。
また、立入検査についても、あくまでも取扱計画書の届出を前提に制度設計がされており、計画書が国の指針と適合しない場合に報告徴収、立入検査、改善措置命令をすることとなっていますので、そもそも、悪いことしようと思ったらとか、これ、どこかに黙って先んじてやれることあったらやってしまおうという良からぬことを考…
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- (上の発言)
52佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、先ほどの答弁の中で今の指針とこの法案が通った際の指針ということで分けて申し上げた際に、現行の指針に基づいての数、現行の指針に照らし合わせたものは文部科学省が把握はしております。
その上で今の御質問にお答えいたしますけれども、まず、御指摘のように、届出をせずに研究が行われている可能性を確実に捕捉すること、このことがこの法案のかなり重要な点になろうかと思います。このため、本法案におきましては、ヒトゲノム編集胚等の取扱いについて、届出義務規定とその義務に違反した場合の罰則規定を設けております。これは先ほど山内委員からも御指摘いただいた、御質問いただいた点ですけれども。
よって、本法案をお認めいただいた際には、先ほども厚生労働省のホームページに分かりやすい説明資料などを掲載すると申し上げましたけれども、これは、まず研究者、直接研究をする方のみならず、その周囲にいらっしゃる方が、そういえば誰々先生が研究しているのはホームページで見たあの研究に相当するんじゃないか、黙ってやっているんじゃないかということの、そういった副次的なホームページの周知効果が図れるものと思っております。もちろん、直接的に関連する学会や大学等の研究機関に対する説明会も実施してまいります。
こうした形で制度の周知を行うことによって確実に届出を行っていただく、また、周囲の環境からもそのような環境を整えるということを図ってまいりたいと思います。
あともう一点だけありますけれども、届出の要否等に関する研究者からの相談を受けられる、これも重要なことだと思います。この対応についても検討してまいりたいと考えておりますが、その際に、無届けや違法な研究に係る通報等があった場合は、これは当該情報を活用して、厚生労働省のみならず、関係省庁と連携しながら指導等の対応をすることも考えております。
こうしたことも含めて、状況の把握に遺漏がないように努めてまいります。
53田田村まみ(国民)
現在の指針に基づいての研究所は把握しているということもお伺いしました。そして、その周囲の人たちが気付く、そういう仕掛けをしていくということの御答弁がありました。
恐らくそうだろうなというふうに思ったので、ということはですよ、善意ある人たちがやって気付けばそれで問題はないんですけれども、まあ一番懸念しているのは悪いことをしようとしている人たちの話なので、内部通報しか私はこれ外に出ていくという可能性がないわけなんですよね、ないと思っています。
ですので、公益通報者保護法を所管する消費者庁に今日お越しいただきました。ゲノム医療推進法、さきにお話しした、これ…
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54飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護法の対象となる法律でございますけれども、これは国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律であって、その違反によって国民の生命、身体、財産その他の利益の被害が想定され、最終的に刑罰又は過料により実効性が担保されているものを対象法律としているところでございます。
御指摘のヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案につきましては、現在まさにその内容を御審議いただいているところでございますので、公益通報者保護法の対象法律に該当するか否かにつきましては、この時点で予断を持ってお答えすることは、大変申し訳…
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55田田村まみ(国民)
審議中の法案でありますし、消費者庁も検討中だということで、まあ今の御答弁は受け止めます。ただ、照らし合わせれば対象になるというふうに考え得るというふうに思っております。
仮定の話かもしれませんけれども、これ、公益通報者保護法の対象になったときに、私もう一個懸念しているのが企業規模要件、これがあります。三百一人以上の従業員がいる組織、病院や大学等の今登録されているような大きな研究機関、こういうところは内部通報の窓口等の事業者の体制整備の義務が掛かっているんですね。
しかし、法律では、一方で、従業員三百人以下の組織には、これ努力義務しか掛かりません。法律…
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