鹿沼均厚生労働省社会・援護局長

2026年6月11日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

お答えいたします。

今の御指摘の点につきまして、既に令和六年に関係省庁で策定いたしました高齢者等終身サポート事業者ガイドライン、こういったものも非常に参考になるというふうに思っております。

この中におきましては、高齢者等終身サポート事業者が本人と任意後見契約を結んで高齢者等終身サポート事業のサービス提供を行う場合、つまり、事業者が任意後見人でありながら、かつ介護等のサービス提供者である場合、こういった場合には本人に対して費用請求を行う立場となることから、任意後見契約を締結するに当たっては、例えば高齢者等終身サポート事業者が経営する介護等のサービスに係る契約等の代理権は設定しないことですとか、また、事業者が経営する介護等のサービスに係る契約等を代理権の範囲に入れる場合には、当該事項については任意後見監督人が代理する旨を契約書に明示すること、こういったようなことの配慮が必要であることを示されているというふうに承知しております。

今後、策定をし、各事業実施主体へ周知するガイドラインにおきましては、こういった、先ほど申しましたガイドラインにおける利益相反に係る記載等も踏まえながら、御指摘も踏まえ、よくよく検討を深めていきたいというふうに思っております。

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