お答えいたします。
今の御指摘の点につきまして、既に令和六年に関係省庁で策定いたしました高齢者等終身サポート事業者ガイドライン、こういったものも非常に参考になるというふうに思っております。
この中におきましては、高齢者等終身サポート事業者が本人と任意後見契約を結んで高齢者等終身サポート事業のサービス提供を行う場合、つまり、事業者が任意後見人でありながら、かつ介護等のサービス提供者である場合、こういった場合には本人に対して費用請求を行う立場となることから、任意後見契約を締結するに当たっては、例えば高齢者等終身サポート事業者が経営する介護等のサービスに係る契約等の代理権は設定しないことですとか、また、事業者が経営する介護等のサービスに係る契約等を代理権の範囲に入れる場合には、当該事項については任意後見監督人が代理する旨を契約書に明示すること、こういったようなことの配慮が必要であることを示されているというふうに承知しております。
今後、策定をし、各事業実施主体へ周知するガイドラインにおきましては、こういった、先ほど申しましたガイドラインにおける利益相反に係る記載等も踏まえながら、御指摘も踏まえ、よくよく検討を深めていきたいというふうに思っております。
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秋野公造(公明)
政省令ということになるかもしれませんが、議論に期待をしたいと思います。
次に、成年後見制度の見直しが今検討されております。利用の必要性がなくなったときに制度利用を終了することが可能になるということで受け止めておりますけれども、一方で、判断能力に支援が必要な方の支援はむしろ高まることになるのではないかと思います。
新たに二種事業に位置付けられる福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業について、どういった主体が担うことを想定をしているかと。高齢者福祉の取組などを考えてみると、私は、社会福祉法人がこれまで関わりがある人や今後関わりが出てくると思われる方…
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75鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
先生御指摘のとおり、民法の今の改正の内容、また先ほどもお話ししましたように、単身の高齢者世帯が非常に増えてくるという状況の中で、この事業の重要性、ますます高まってくるということで今回法律に位置付けているところでございます。
頼れる身寄りがいない高齢者等の支援ニーズは多岐にわたっているというふうに考えておりますので、地域の多様な主体による取組ですとか、他の公的制度の活用も含め、地域全体で支援体制の確保に取り組むことが重要であるというふうに考えております。
御指摘の事業、第二種社会事業ということであり、実施主体については制限を設けて…
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秋野公造(公明)
その社会福祉法人が実施する福祉サービスを、これを利用されている方が、これまでのつながりの中で、と同じ法人を希望するということはよくある話で、それが一番安心だと考える人が多いんだろうと私も思っているんですが、それが例えば囲い込みと捉えられてしまったり利益相反とかの懸念があったり、これはちょっと大変残念なことにもつながりかねないという問題意識を持っております。
利益相反に当たらないということは大事な観点ではありますけれども、そういう形で適切にサービスを利用できるよう、必要な整理は早急に行うべきではないかと考えますが、御見解お伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
77鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
今の御指摘の点につきまして、既に令和六年に関係省庁で策定いたしました高齢者等終身サポート事業者ガイドライン、こういったものも非常に参考になるというふうに思っております。
この中におきましては、高齢者等終身サポート事業者が本人と任意後見契約を結んで高齢者等終身サポート事業のサービス提供を行う場合、つまり、事業者が任意後見人でありながら、かつ介護等のサービス提供者である場合、こういった場合には本人に対して費用請求を行う立場となることから、任意後見契約を締結するに当たっては、例えば高齢者等終身サポート事業者が経営する介護等のサービスに係る契約等の代理権は設定しないことですとか、また、事業者が経営する介護等のサービスに係る契約等を代理権の範囲に入れる場合には、当該事項については任意後見監督人が代理する旨を契約書に明示すること、こういったようなことの配慮が必要であることを示されているというふうに承知しております。
今後、策定をし、各事業実施主体へ周知するガイドラインにおきましては、こういった、先ほど申しましたガイドラインにおける利益相反に係る記載等も踏まえながら、御指摘も踏まえ、よくよく検討を深めていきたいというふうに思っております。
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秋野公造(公明)
ありがとうございます。
これまでの福祉サービス利用援助事業とは異なってくるということで、新たな事業では、資力要件に該当する方以外は通常の利用料の徴収が可能になるということで、どれぐらい取れるのかといったような話は結構話題になっているところであります。社協以外で社会福祉法人が、公費助成がこれは想定されないということになりますので、こういったところにおいては、利用料をどれだけ徴収できるかというのは事業に乗り出してもらうための大きな判断要素になると思います。
改めて、社会福祉法人等は成年後見制度が終了した後の受皿になるということを考えますと、事業が継続でき…
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79鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
今回御指摘をいただきました事業につきましては、事業の各実施主体におきまして、無料又は低額で利用する対象者への援助に必要な費用も含めて利用料収入で運営いただくことを原則としておりますので、各実施主体においては、こうした考え方の下、事業の適正な実施に必要となる利用料をそれぞれ設定していただくことになろうというふうに思っております。
私もこの法改正の内容についていろんなその関係の社会福祉法人の方々とかお話をさせていただくと、やはりかなり関心はお示しいただきながら、どのようなやっぱり料金設定にしていいのかというところなど、やっぱり御懸念の…
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秋野公造(公明)
次に、大臣とは高齢者に対するコロナワクチンで随分議論をさせていただきました。今、六十五歳以上の方が定期接種ということでありますけれども、八十歳以上の方に死亡が、コロナの感染による死亡が集中をしているということでありまして、パンデミックのときと、そして五類感染症になる前後で亡くなっている方の数は変わっておらず、インフルエンザの約十倍から十五倍の方がコロナで亡くなっている状況であります。クラスターをつくる、集団感染を起こすという性格も変わっておりません。
その意味では、集団生活を送る高齢者施設でどう感染を予防していくかということはとても重要でありまして、老…
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