お答え申し上げます。
ケアマネジャーにつきましては、委員御指摘くださいましたとおり、都道府県が管理する資格となっておりますが、介護保険法に規定をされておりまして、国家資格に位置付けられるものと整理をしてございます。
他方で、主任ケアマネジャーは、平成十八年度の地域包括支援センターの創設と併せまして、包括的、継続的ケアマネジメント支援事業等を担うことを念頭に地域包括支援センターに配置される職員として法令に規定されておりますが、法令上、主任ケアマネジャーに係る業務の位置付けがございませんので、国家資格に位置付けられてはおりません。
この点、昨年末の社会保障審議会介護保険部会では、主任ケアマネジャーが居宅介護支援事業所又は地域のケアマネジャーの活動に対する援助及び協力を行うとともに、地域の関係者等の連絡調整の中心的な役割を果たすものとして主任ケアマネジャーの位置付けを明確化し、法令上位置付けることが適当である等の意見が示されたところでございます。
こうした議論も踏まえまして、引き続き、関係者の御意見を踏まえながら、主任ケアマネジャーに係る法令上の位置付けについて検討を進めてまいります。
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秋野公造(公明)
ありがとうございました。御提案が聞き届けられて、何かうれしく思います。
そうはいっても、先ほど黒田局長御答弁された、復職に不安を持っている方もいらっしゃるんだろうと思います。報酬改定も三年に一度行われて、新たな考え方を学んでいく重要性というのも誰もが認めるところだろうと思いますが、改めて、今簡素な手続とおっしゃいましたが、私は、人材確保の観点からもそれは重要だと思います。改めて、今後の考え方について重ねて御答弁をお願いしたいと思います。
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71黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げました新たな復職支援のための研修につきましては、人材確保の観点から簡素な手続とすることが重要と考えておりまして、現行の再研修の時間数から大幅に削減をしつつ、オンライン、オンデマンドによる柔軟な受講方法にすることによりまして、復職に当たっての負担をできる限り軽減するものとしたいと考えております。
一方で、議員御指摘のとおり、離職してからの期間が長い方など、復職に当たりまして十分な研修を求めるニーズもあろうかと存じます。例えば、希望する方に対して復職後にケアプランの作成の演習を受けられるようにすることも重要でありまして…
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秋野公造(公明)
よろしくお願いしたいと思います。
昨日、我が党の川村議員の本会議質疑にて、大臣がケアマネジャーは国家資格に位置付けられるという方向で御答弁をされていました。
ちょっと確認ですが、主任ケアマネジャーは国家資格に位置付けられるのか。考え方について確認をしたいと思います。
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- (上の発言)
73黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
ケアマネジャーにつきましては、委員御指摘くださいましたとおり、都道府県が管理する資格となっておりますが、介護保険法に規定をされておりまして、国家資格に位置付けられるものと整理をしてございます。
他方で、主任ケアマネジャーは、平成十八年度の地域包括支援センターの創設と併せまして、包括的、継続的ケアマネジメント支援事業等を担うことを念頭に地域包括支援センターに配置される職員として法令に規定されておりますが、法令上、主任ケアマネジャーに係る業務の位置付けがございませんので、国家資格に位置付けられてはおりません。
この点、昨年末の社会保障審議会介護保険部会では、主任ケアマネジャーが居宅介護支援事業所又は地域のケアマネジャーの活動に対する援助及び協力を行うとともに、地域の関係者等の連絡調整の中心的な役割を果たすものとして主任ケアマネジャーの位置付けを明確化し、法令上位置付けることが適当である等の意見が示されたところでございます。
こうした議論も踏まえまして、引き続き、関係者の御意見を踏まえながら、主任ケアマネジャーに係る法令上の位置付けについて検討を進めてまいります。
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秋野公造(公明)
政省令ということになるかもしれませんが、議論に期待をしたいと思います。
次に、成年後見制度の見直しが今検討されております。利用の必要性がなくなったときに制度利用を終了することが可能になるということで受け止めておりますけれども、一方で、判断能力に支援が必要な方の支援はむしろ高まることになるのではないかと思います。
新たに二種事業に位置付けられる福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業について、どういった主体が担うことを想定をしているかと。高齢者福祉の取組などを考えてみると、私は、社会福祉法人がこれまで関わりがある人や今後関わりが出てくると思われる方…
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75鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
先生御指摘のとおり、民法の今の改正の内容、また先ほどもお話ししましたように、単身の高齢者世帯が非常に増えてくるという状況の中で、この事業の重要性、ますます高まってくるということで今回法律に位置付けているところでございます。
頼れる身寄りがいない高齢者等の支援ニーズは多岐にわたっているというふうに考えておりますので、地域の多様な主体による取組ですとか、他の公的制度の活用も含め、地域全体で支援体制の確保に取り組むことが重要であるというふうに考えております。
御指摘の事業、第二種社会事業ということであり、実施主体については制限を設けて…
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秋野公造(公明)
その社会福祉法人が実施する福祉サービスを、これを利用されている方が、これまでのつながりの中で、と同じ法人を希望するということはよくある話で、それが一番安心だと考える人が多いんだろうと私も思っているんですが、それが例えば囲い込みと捉えられてしまったり利益相反とかの懸念があったり、これはちょっと大変残念なことにもつながりかねないという問題意識を持っております。
利益相反に当たらないということは大事な観点ではありますけれども、そういう形で適切にサービスを利用できるよう、必要な整理は早急に行うべきではないかと考えますが、御見解お伺いしたいと思います。
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