上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年6月11日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

当該事業につきましては、事業の開始から一か月以内に都道府県知事に届け出ることが義務付けをされております。届出を受理をした都道府県知事は、必要に応じて事業経営の状況を調査をして経営の制限や停止を行うことが可能になりますので、この規制の実効性を確保する、その上では適切に指導監督を実施していただくことができるようにすることが大切であります。

この点について、本事業の実施主体については、まず、先ほどの高齢者等終身サポート事業者ガイドライン、この遵守を求めていくことになります。また、第二種社会福祉事業の実施主体としては、先ほど局長の方からお話のあったガイドライン、これを国が示すこととなります。

このガイドライン等につきましては、都道府県知事による行政指導や法律上の権限の行使の判断に当たって参考となるようなものになるようにすることを考えておりますので、こうしたことで、都道府県知事、都道府県において適切な指導監督が行われるようにしていきたい、そのためにもしっかりとしたガイドラインを作って、これ周知徹底を図っていきたいと考えています。

前後のやりとり

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