先ほどの大臣の御答弁の敷衍になりますけれども、委員御指摘の点につきましては、マージン率、先ほど大臣からございましたように、事業全体のマージン率の公表になっているというのは派遣法二十三条五項にあるとおりでございます。一方で、その個々の方がそのマージンの状況について分からないというのが、確かにあの三党協議、あるいは当時の民主党政権の下での様々な御議論の中であったということは事実でございます。
先ほど大臣からいみじくも御答弁ございましたように、個々の労働者が、まさに委員御指摘のとおり、マージン率を個別に把握できるように、先ほどのマージン率の公表とは別途の措置といたしまして、派遣法の三十四条の二というところで、労働者派遣に関する料金の額の明示という規定を設けまして、派遣元事業主は派遣労働者に対して派遣料金の額と賃金の額を、その最初の労働契約の締結のときとか、あるいはそれを切り替えるときとか、そういったときに明示しなければならないということを法律上の義務ということにしているということでございます。
これが先ほど大臣から御答弁のございました平成二十三年の当時の三党協議や、さらに、その具体的なやり方に関しましては労働政策審議会の議論を経て現行の法令になっているところでございまして、私どもとしては、まさに委員御指摘の点、重要だと思っておりますので、これらの規定の履行確保をしっかり努めてまいりたいというふうに考えています。
以上でございます。
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石橋通宏(立憲)
これ何もしないってわけにはいかないでしょう、大臣。こういった、いや、中身はしっかりこれから検査、一年間掛かるのかもしれませんが、やっていただくとして、公取も何の根拠もなく検査に入りませんから、当たり前だけど。とすれば、こういった事実が現に行われていた蓋然性は極めて高い中で、これもう徹底的に厚生労働省として、こんなことを許してはいけないという決意でやっていただかなきゃいけないんじゃないですか。
これ、資料の十一、これ京都新聞の社説でありますけれども、ピンはねなら許されぬ、当たり前です。これだけ現場で派遣の方々頑張って日々いただいている。前回、大臣、派遣の…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
マージン率につきましては、労働者の皆さんがより適切な派遣会社を選択できる、そうした観点から事業全体のマージン率の公表を義務付けているところであります。
また、この公表義務と併せて、労働者がマージン率を把握できるように、派遣元の事業主は派遣労働者に派遣料金の額と賃金の額を明示しなければならないとしておりますが、この明示すべき派遣料金の額は、当該労働者の派遣料金の額又は事業所の派遣料金の平均額のいずれかとされているところでございます。これは、個々の派遣料金額が事業主の経営情報であることなどを踏まえ、平成二十三年当時になりますけれども、民主党、自民党、公明党…
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石橋通宏(立憲)
あのとき、大臣、我々は、マージン率をもっときちんと公表すべきだという議論をさせていただいたんだけれども、残念ながらそうならなかったんです。なので、全体としてばくったマージン率しか出なくなっちゃったので、分からないんですよ、個々の労働者は。一体、自分に支払われている賃金が、本当に派遣先事業者が派遣元事業者に対して派遣料金として支払っている、どれだけマージン取られているのか分からないんですよ、大臣。
これ、おかしくないですか。労働者が自らの適正な能力がどう評価をされて、キャリアがどう評価をされて、これも何度も大臣やった、皆さん、本当に頑張って、資格を取られ…
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- (上の発言)
56村村山誠厚生労働省職業安定局長
先ほどの大臣の御答弁の敷衍になりますけれども、委員御指摘の点につきましては、マージン率、先ほど大臣からございましたように、事業全体のマージン率の公表になっているというのは派遣法二十三条五項にあるとおりでございます。一方で、その個々の方がそのマージンの状況について分からないというのが、確かにあの三党協議、あるいは当時の民主党政権の下での様々な御議論の中であったということは事実でございます。
先ほど大臣からいみじくも御答弁ございましたように、個々の労働者が、まさに委員御指摘のとおり、マージン率を個別に把握できるように、先ほどのマージン率の公表とは別途の措置といたしまして、派遣法の三十四条の二というところで、労働者派遣に関する料金の額の明示という規定を設けまして、派遣元事業主は派遣労働者に対して派遣料金の額と賃金の額を、その最初の労働契約の締結のときとか、あるいはそれを切り替えるときとか、そういったときに明示しなければならないということを法律上の義務ということにしているということでございます。
これが先ほど大臣から御答弁のございました平成二十三年の当時の三党協議や、さらに、その具体的なやり方に関しましては労働政策審議会の議論を経て現行の法令になっているところでございまして、私どもとしては、まさに委員御指摘の点、重要だと思っておりますので、これらの規定の履行確保をしっかり努めてまいりたいというふうに考えています。
以上でございます。
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石橋通宏(立憲)
とすると、それに基づいて今派遣元事業者は派遣労働者の皆さんに対して、派遣料金が幾らであって、その内訳が幾らで、賃金が幾らで、ちゃんと並べて派遣労働者に提示をして、そしてマッチングをしているという理解でいいんですか、村山さん。
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58村村山誠厚生労働省職業安定局長
お答え申し上げます。
明示すべき派遣料金の額に関しましては、先ほど大臣からございましたとおり、その方の派遣料金の額にするか、あるいは事業所の派遣料金の平均額とするか、これは人数も多いというような実態にも照らしてこの選択制にはなっておりますが、基本的にはこれらを通じて把握していただけるものというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
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石橋通宏(立憲)
分からないじゃないですか、それじゃ。じゃ、派遣労働者の方が自分の、個別のを教えてくれと言ったら、必ず教えなければならないという義務は課されているんですか。それに違反したら派遣元事業者は罰せられるという理解でいいですか。
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