山田宏 (自由民主党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

まあ、そこまでしか今の厚労省は答えられないかもしれないけれども、イスタンブール宣言の趣旨を鑑みと言うんだったら、不透明な臓器の提供があるような国、それが国際社会で言われている国について規制するのが当たり前じゃないですか。それが趣旨を生かすということじゃないんですか。これはただ口だけ言っているんですよ。で、百七十五名も行っているんです、中国へ。

私は、そういったことを考えると、今、台湾や欧州の一部の国々、例えばイスラエル、スペイン、イタリア、先ほど資料を渡しました、臓器売買や不透明な渡航移植に関与、あっせんした医療関係者に対し、医師免許の取消しや刑事罰を科す法整備が完了しているんですね。ここまでやっているんです。そういうことをあっせんしたお医者さんの医師免許も取消しなんです。これ、死刑だよね、一種の。さらに、禁錮まで。

日本は、臓器移植に関する法律で臓器売買禁止の規定はあるけれども、国外で発生した不透明なあっせん行為に対する網の目が極めて緩いと世界から批判されているんですよ。私は、台湾の事例のように、自国の医師が中国での不透明な臓器移植に関与、加担した場合は厳格な刑事罰や医療免許の取消しといった厳しい処分を下す法的な仕組みが必要だと考えております。

我が国においては、医療関係者が臓器収奪のリスクが極めて高い中国への渡航移植に関与することを防ぐため、現行の臓器移植法や関係法令の不備を認め、国際水準に合わせた海外渡航移植の申告義務化や、又は臓器入手ルートの不透明な国への渡航移植へのあっせん加担者への厳罰化に向けた法整備、検討すべきではないかと考えてございます。

臓器移植法は議員立法ではございますけれども、厚労省としても、しっかりこの問題、問題意識を持って、やっぱり調査ももうちょっとしっかり、まず渡航、海外で、行った人たちの、移植した人たちにきちっと申告をしてもらう、どこの国、どこの病院って。そして、その中で、やっぱり、例えば中国の不透明な臓器の、入手ルートがはっきりしないところ、はっきりしているところはいいんですよ、はっきりしないところは、イスタンブール宣言に従って、もう少し、申告も義務化して、やっぱりそれをあっせんしたような関係者へのきちっと罰を加えるような仕組みというものを厚労省としても考えていただきたいと、こう考えておりますので、大臣の御所見を伺います。

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