間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年5月21日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 295 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、現状、その二万一千円、七十歳未満の場合に限りまして自己負担額がレセプト一枚当たり二万一千円以上の場合のみ合算するという取扱いとなっております。

その経緯でございますが、こうした取扱いは、世帯合算の仕組みが設けられた昭和五十九年から続くものでございます。これ、かつては紙のレセプトが多かったために、特に扶養家族が多い現役世代の方が加入する保険者の事務負担を考慮する必要があること、医療保険財政には一定の限りがあることなどの観点から、当時は年齢にかかわらず基準額原則三万円が設定されていたものでございます。

その上で、その後、平成十四年、二〇〇二年に高齢者の窓口一割負担の徹底を行った際に、七十歳以上についての合算対象のレセプト基準額を撤廃し、あわせて、七十歳未満については所得による差異をなくすという観点から基準額を三万円から二万一千円に統一して、現行の取扱いとなったものでございます。

この二万一千円という基準について、こうした経緯から設定されているものであり、医療費の動向、あるいは物価、賃金の動向など、あるいはそういう、高額薬剤の話もございましたけれども、そういったものを根拠に見直すというようなことは行っていないというのが事実でございます。

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