白川容子 (日本共産党)

2026年5月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 289 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)

理解できませんけれども、医療用医薬品のこの給付受ける患者と、それから市販薬で対応している患者との公平性の確保、これをずっと御答弁でも強調されています。

でも、症状があって受診をしているのに、それを不公平だとして患者側にその追加の負担を求めるということで、受診抑制なども生じることになれば、早期発見とか治療もかなわなくなってしまいます。

そもそも、保険外併用療養費制度というのは、二〇〇四年に厚労大臣とそれから規制改革担当大臣による混合診療の禁止に関する基本合意がされて、そして、将来的な保険導入のための評価を行うものであるかどうかの観点から、先ほど述べた二つの療養の分類に整理をされた経緯があります。

その議論の際に、規制改革・民間開放推進会議が一定水準以上の医療機関には新しい治療法等を含めて包括的に混合診療の解禁を主張したということに対して、厚労省は、時の厚労省は、患者の自己負担が更に増大するおそれがあること、それから安全性、有効性が不明確な医療が保険診療の一環として提供されるおそれがある等の理由から、適切なルールの設定が不可欠であり、誰もが一定の負担でいつでもどこでも安心して必要な医療を受けられることが原則だと主張をいたしましたね。

保険診療だったものを保険外とするということは、必要な医療は保険診療で確保するという国民皆保険制度の理念に反することになるのではないですか。

前後のやりとり

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