お答えいたします。
現物給付化というのを、その方向に向かって進みたいとは思っているわけですけれども、それぞれの保険者において、被保険者の自己負担額、被扶養者がおられる場合には被扶養者分も含めてリアルタイムで把握、集計した上で、年間上限額に到達した場合に即座に被保険者に通知するといったことが考えられるわけでございます。
ただ、そもそも現行の診療報酬の請求実務では、医療機関は御案内のように診療月の翌月十日までに請求するということでございますので、累積自己負担額をリアルタイムで保険者が把握するという仕組み自体を一からつくる必要が出てまいります。その上で、仮に何らかのシステムで対応することになった場合でも、被用者保険だけで千四百程度の保険者が存在する中で、そこの全保険者にシステム改修をお願いする必要があるといった課題があるということでございます。
しかしながら、患者負担の軽減の観点からこれ大事なテーマだと思っておりますので、システム上の課題に加えて、実務面の対応も含めまして、関係者とできるだけ早期に課題整理を行っていきたいというふうに思います。
216
川村雄大(公明)
これ、なぜ現物給付が必要かといいますと、高額療養費制度を利用する方は、あえて言えば、がんや、そういうがんの疾患の方、月や年の単位を待てないという方もおられるからであります。
では、現物給付が実現するまでの間、年間上限の払戻し、償還払いというのは、その上限額を超えて大体何か月後くらいに償還されるんでしょう、返ってくるんでしょうか。
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217間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
年間上限については、八月から翌年七月までの一年間の自己負担額について、翌年八月以降に年間上限額を超えた部分を事後的に償還するというのがまずスタート時点の仕組みということになります。この実際の償還時期につきましては、これ全く年間上限自体が新しい仕組みなものですから、実務を担う保険者によって多少異なると考えておりまして、今の時点で何か月後と申し上げることは難しい点は御理解いただきたいと思います。
ただ、年間上限に到達した方に対してできる限り速やかに償還していただけるように保険者等への協力を求めていきたいと、働きかけていきたいと思います…
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218
川村雄大(公明)
確かに、政府資料でも令和九年八月以降というふうに小さい文字で書かれてありましたけれども。
年間上限決まっていて、例えば一月でその年間上限額を超えるような高額の治療を受けた場合でも年間上限額でセーフティーネットとして救済されるというのが制度の趣旨でありますので、それも、その後の保険者等への周知云々ということの猶予期間というのは、もうできるだけ早く短縮をさせた上で現物給付が一番いいと思いますけれども。
現行でも、例えばマイナ保険証を使ってもやっぱり駄目なものなんでしょうか。システム上、あるいは制度上の最大のその現物給付ができない、すぐにはできない最大の理…
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- (上の発言)
219間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
現物給付化というのを、その方向に向かって進みたいとは思っているわけですけれども、それぞれの保険者において、被保険者の自己負担額、被扶養者がおられる場合には被扶養者分も含めてリアルタイムで把握、集計した上で、年間上限額に到達した場合に即座に被保険者に通知するといったことが考えられるわけでございます。
ただ、そもそも現行の診療報酬の請求実務では、医療機関は御案内のように診療月の翌月十日までに請求するということでございますので、累積自己負担額をリアルタイムで保険者が把握するという仕組み自体を一からつくる必要が出てまいります。その上で、仮に何らかのシステムで対応することになった場合でも、被用者保険だけで千四百程度の保険者が存在する中で、そこの全保険者にシステム改修をお願いする必要があるといった課題があるということでございます。
しかしながら、患者負担の軽減の観点からこれ大事なテーマだと思っておりますので、システム上の課題に加えて、実務面の対応も含めまして、関係者とできるだけ早期に課題整理を行っていきたいというふうに思います。
220
川村雄大(公明)
絶対努力していただきたいんですけれども。何たって、この制度が整理される前に治療困難、継続困難になってしまって命が失われてしまっては誰も責任取れませんので。そうした危機感から、再三、委員の皆さんも同じ思いだと思いますけれども、様々なエビデンスを挙げて、様々な学者の皆さんの検証のデータを挙げて、何なら、先ほど提示された五十嵐先生のデータなどは例えば専門委員会等でも提示されていたものと承知をしておりまして、そういった議論がなされているのはそういう危機感、切迫感からであります。
また聞きますけれども、高額療養費、現時点でですね、年一回以上該当する方は、令和五年…
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221間間隆一郎厚生労働省保険局長
ただいま委員から御紹介いただきました三・九%という試算については、私どもの受け止めですけれども、厚生労働省がお示ししている資料を基に、今回新たに導入する年間上限額の対象者数約五十万人を分子として、そして令和五年度における外来特例等の利用者を含めた現行の高額療養費制度の利用者数約千二百八十万人を機械的に割り算することにより算出したものと承知してございます。
その上で、分母となるこの千二百八十万人には、外来特例のみを利用される方も含まれております。このうち、基礎年金のみの方については今回の見直しにおいては負担が増加いたしません。また、年間上限に該当しない方…
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222
川村雄大(公明)
長期療養者への配慮等々で年間上限額というのを設けたということを政府がおっしゃいますので、じゃ、どれぐらいの人が実際その恩恵受けるのかと考えるのは当然なわけでございます。
その年間上限額、システム自体いいと思います。ただ、足らざるところはある。現物給付が達成されていないこと、それから、実際に受益する人が全体の中で、過去の統計でいうと大体三・九%くらいだということは事実としてお認めになったと、お認めになったというか、事実だと思います。その上で、やっぱり自己負担が実際増える方、そして減る方というのは、あらあらでもいいので、大体どれぐらいの方がこの見直しによっ…
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