間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年5月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 343 発言)

今具体的な例を挙げていただきました。例えば、そのアトピー性皮膚炎について申し上げますと、医師の診断や治療の下で年間を通じて症状が持続し、通院する必要が認められるような方は、その治療のために対象医薬品が支給される場合は別途の負担の対象外と考えているほか、例えば、がん患者の方について言えば、身体的な負担が重く、継続的な治療が行われるために対象医薬品を使用する場合、例えば末期のがんで肌が非常に乾燥するというような方の保湿剤でありますとか、そういったものは別途の負担の対象外というふうに考えてございます。

先ほど申し上げたとおり、これらの具体の範囲については、有識者の検討会で技術的な観点から議論いただいた後、医療保険部会や中医協でも御議論いただくわけですが、やはり現場で余り判断が、幅があり過ぎてもまた混乱しますので、不公平な形になりますので、国からも一定の基準等をお示しすることを想定してございます。

前後のやりとり

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