新実彰平 (日本維新の会)

2026年4月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 221 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

検証という言葉も使っていただきましたけれども、今の御説明ですと、つまり、ありとあらゆる保険給付の割合が低下をする改革については、全て機械的に長瀬効果を算入をしてこられたということだと思います。

繰り返しになりますが、重大な受診控え起きないと見込んでいるんであれば、やはり長瀬効果を見込むのは適切ではなかったと言わざるを得ません。いろんな理由がありますが、医療給付費の削減効果を本来生じるもの以上に上振れした形で表現してしまっている可能性も高くなるというふうに思います。

ほかにも、外来特例の見直しのような、外来特例は一旦お支払いになった上で上限超えていれば後で還付をされるという仕組みですから、患者自身が負担割合が上がっていることに直感的に気付きにくいような仕組みに対しても、これは長瀬効果を見込むべきかどうかは慎重に検討をするべきだというふうに思います。

つまり、この保険給付率の見直しに際して、どの程度受診機会の減少が起きるのか、ひいてはどの程度医療費支出の削減効果があるのかを類推するためにこの長瀬効果を使うに当たっては一定の条件が必要であることが分かります。

一つは、前段で申し上げましたけれども、強い自覚症状があったり、あるいは重篤な結果につながるような蓋然性が高い疾患、外傷のときに使う制度でないこと、今、更に加えて申し上げた、その負担増が患者にとって容易に実感できる、可視化されたものであること、少なくともこれくらいの条件は満たすときでなければ長瀬効果は見込んではいけないんじゃないかというふうに思いますけれども、この長瀬効果の適用範囲について、まずちょっと質問まとめて通告をさせていただいていますが、二つに分けてお答えをいただけますでしょうか。

この長瀬効果を見込むべき対象を、今申し上げたような条件で絞るべきではないかという提案についてはいかがでしょうか。

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