お答えします。
今回の高額療養費医療制度の見直しは、専門委員会や超党派議連で整理いただきました内容を踏まえまして、長期療養者や低所得者に十分配慮したものとしております。
その上で、委員も御指摘のように、長瀬効果が生じないように、特に治療に係る経済的負担が厳しいと考えられる方については、多数回該当の据置きに加えて自己負担額が減少する方もおられるため、必要な受診が抑制されるとは想定していませんが、他方で、制度全体の持続可能性を確保する観点から、低所得の方の負担の配慮につきまして、主に療養期間が短期間の方に対しましては一人当たりの医療費の伸びに応じた御負担をお願いすることとなっております。
つまり、こうした今回の見直しによる受診行動への影響を分析することの御提案については、社会保障審議会医療保険部会においても、高額療養費制度の見直しによる受診行動への変化に関しては事後的な検証が重要であるという趣旨の御意見をいただいておりまして、委員の意見とも併せまして、政府としてしっかりと対応していきたいと考えております。
211
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
あくまでも、マクロデータから受診抑制が見出せていないという今御答弁だったというふうに受け止めます。
特にこの月額上限の見直しについては、単月でこの上限を超えるようなケースというのは、やはり概して比較的重い疾患とか、あるいは外傷をお持ちである蓋然性が高いわけでございますから、御負担が増えることになることは大変心苦しいところではございますけれども、受診抑制が生じにくいという蓋然性が高いというのは理解をするところでございます。
その上で、こちらも各委員の御質問と重複するところですが、改めてお答えをいただきたいと思います。
厚労省…
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212間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
今回の見直しは、今、ただいま委員御指摘のように、月額上限の見直しと併せて、長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能を強化するというのを併せて行ってございます。これまで高額療養費制度の対象とならなかった方であっても、新たに設定する年間上限によって自己負担が減少する方がおられる、また、年収二百万円未満で課税対象になる方の多数回該当の金額を月額一万円引き下げるなど、特に治療の係る経済的負担が厳しいと考えられる方々、これも専門委員会の議論を経て御指摘のあった点でございますが、その点には十分配慮したものとしたところでございます。
こう…
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213
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
その月額上限を新たに設定をされたことと多数回該当も更にセーフティーネット機能を高めたということは重々理解をしておりますけれども、先ほど申し上げたように、今回の制度改正において最も重要なのは、手術等において比較的短期間において比較的大きな負担が生じる方の受診抑制が起きないかどうかと、ここを見極めることだというふうに思っておりますので、それは是非ともお忘れないようにいただきたいというふうに思いますし、前回の制度改正とはやはり引上げの在り方も、またその負担の絶対値も異なるわけでございますし、先ほど川村委員が招聘をされました参考人であり…
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- (上の発言)
214
仁木博文(自民)厚生労働副大臣
お答えします。
今回の高額療養費医療制度の見直しは、専門委員会や超党派議連で整理いただきました内容を踏まえまして、長期療養者や低所得者に十分配慮したものとしております。
その上で、委員も御指摘のように、長瀬効果が生じないように、特に治療に係る経済的負担が厳しいと考えられる方については、多数回該当の据置きに加えて自己負担額が減少する方もおられるため、必要な受診が抑制されるとは想定していませんが、他方で、制度全体の持続可能性を確保する観点から、低所得の方の負担の配慮につきまして、主に療養期間が短期間の方に対しましては一人当たりの医療費の伸びに応じた御負担をお願いすることとなっております。
つまり、こうした今回の見直しによる受診行動への影響を分析することの御提案については、社会保障審議会医療保険部会においても、高額療養費制度の見直しによる受診行動への変化に関しては事後的な検証が重要であるという趣旨の御意見をいただいておりまして、委員の意見とも併せまして、政府としてしっかりと対応していきたいと考えております。
215
新実彰平(維新)
継続的なチェックについてお約束をいただけたものと思います。
加えまして、私からも長瀬効果について伺いたいと思います。
やはり今のお話と矛盾する点というのを感じずにはいられません。制度見直しによる医療給付費の削減効果見込み、私、取り立てて所得区分の細分化を含む月額限度額の見直しによる医療給付費の削減効果のみを抽出をさせていただきますが、その額でいうと年間およそ一千七百三十億円と厚労省さん見込んでいらっしゃると思います。そのうちおよそ七百億円が長瀬効果に伴うものということだと思いますが、改めて長瀬効果について御説明をいただけますでしょうか。
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216間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えします。
制度的な給付率の変更に伴い医療費水準が変化することが経験的に知られてございます。この効果を指して、いわゆる長瀬効果と呼んでいるものでございます。
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217
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
それを今回、この月額上限見直しで生じる医療給付費の削減効果にも見込んでいるということでありますので、受診抑制が起きると見込んでいるのかと累次各委員から指摘をされているのはもうごもっともであると言わざるを得ないというふうに思います。
ちょっと角度を変えて聞かせていただきますが、この長瀬効果の係数は疾病や外傷の重篤度に応じて変化するものなのでしょうか。つまり、受診を控えれば健康に重大な影響が生じ得るような疾患や外傷のときには受診抑制効果はさほど掛からないといったような係数は存在しているんでしょうか。
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