お答えいたします。
平成十八年度、少し前になりますが、平成十八年度の高額療養費の見直しを行った際には、住民税非課税区分を除く全ての所得区分において自己負担限度額の引上げを行っております。その改正における財政影響は、平成二十年度ベースで給付費千四百億円の減、国庫負担三百億円の減と試算をしております。
この計算におきましても、実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果の算定式を用いておりますが、当時、制度見直しによる給付の減少、これは何かといいますと、七十歳以上の方について、現役並み所得がある方については三割負担をお願いしてございます。こういった制度見直しによる給付の減少と併せて一体的に試算しているため、この高額療養費の分だけを切り出してお示しすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
また、改正影響の実績でございますが、平成十八年度の医療費総額は、医療費は総額で三十一・一兆円、対前年度からは〇・〇%の伸びとなっております。ただ、この年の診療報酬の改定率は、ネットでマイナス三%以上のマイナス改定でございました。そのことに留意が必要となっております。
こちらにつきましても、他の制度改正の影響等を分けることが困難であることから、高額療養費の部分のみをお示しすることは困難であることを御理解賜りたいと思います。
167
白川容子(共産)
千七十億円もの医療費の削減を見込んでいるのですから、受診日数の減少というのは受診抑制そのものではありませんか。なぜここ認めないんですか。大臣、もう一度御答弁ください。
この発言のページ
168
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
先ほど来お話をしているとおり、計数上、一定の仮定を置いて数式に受診率の変化を代入をいたしまして、医療費の減少がどれだけあるかということを予算編成上は見込んでいるのはそのとおりでありますけれども、先ほど来申し上げておりますとおり、それは一定の、これまでそうした予算編成上のルールとしてそうしたことを行っております。
それが結果として受診抑制にどうつながるかということにつきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、負担割合が大きく変わるときには確かにそういったことがありましたけれども、高額療養費の見直しに際しましてはそういったことは見られないといったケース…
この発言のページ
169
白川容子(共産)
受診行動が変化をして一千七十億円もの医療費の削減がされるのですから、それは受診抑制以外の何物でもありません。
予算委員会で、轟参考人が、受診を迷っているという方は皆無ではなく、実際に声が届いている、そのことを重く受け止めていただきたいと発言がありましたが、この声を重く重く受け止めるべきだと思います。
そして、今回の見直しのように、ほぼ全ての所得区分であまねく負担増となったこと、これは過去の見直しであるのでしょうか。機械的に算出というのならば、過去の見直しでも同様に試算をしているはずですが、そのときの医療費の削減の見込額と、そして実績額、そのうち長瀬効…
この発言のページ
- (上の発言)
170間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
平成十八年度、少し前になりますが、平成十八年度の高額療養費の見直しを行った際には、住民税非課税区分を除く全ての所得区分において自己負担限度額の引上げを行っております。その改正における財政影響は、平成二十年度ベースで給付費千四百億円の減、国庫負担三百億円の減と試算をしております。
この計算におきましても、実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果の算定式を用いておりますが、当時、制度見直しによる給付の減少、これは何かといいますと、七十歳以上の方について、現役並み所得がある方については三割負担をお願いしてございます。こういった制度見直しによる給付の減少と併せて一体的に試算しているため、この高額療養費の分だけを切り出してお示しすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
また、改正影響の実績でございますが、平成十八年度の医療費総額は、医療費は総額で三十一・一兆円、対前年度からは〇・〇%の伸びとなっております。ただ、この年の診療報酬の改定率は、ネットでマイナス三%以上のマイナス改定でございました。そのことに留意が必要となっております。
こちらにつきましても、他の制度改正の影響等を分けることが困難であることから、高額療養費の部分のみをお示しすることは困難であることを御理解賜りたいと思います。
171
白川容子(共産)
マクロでの影響試算をして、そして医療費の削減を見込みつつも、長瀬効果による影響がどうだったのかを一切示すことができないという状況です。これでどうして受診行動の変化が確認できなかったと言えるのか、私は不思議でなりません。
大臣は、制度の見直しの影響を注視すると答弁してきましたけれども、制度の利用者は重篤な症状を抱えている方々が多く、影響が出てからでは取り返しが付かないことになります。命に責任が持てるのか、余りにも無責任な言動ではありませんか。専門委員会でも、委員から、患者の家計とか健康面への悪影響を否定できないから一律の適用は難しいのではないかと、慎重な…
この発言のページ
172
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、今回の見直しに当たりましては、特に治療に係る経済的負担が厳しいと考えられます長期療養者、あるいは所得の低い方に十分配慮をしております。必要な受診が抑制されることは想定をしておりません。
他方で、先ほども申し上げましたが、高額療養費制度のみならず、医療保険制度全体の改革、そのような視点が重要であります。そのような観点からは、OTC類似薬の保険給付の見直し、あるいは後期高齢者の金融所得の反映、長期処方、リフィル処方への取組強化や残薬対策などにも取り組んでいるところであります。
制度の全体としての持続可能性やセーフティーネット機能の強化、負担の公平性…
この発言のページ
173
白川容子(共産)
制度全体で対応するのであれば、その枠内で増減をするしかありません。つまり、医療費の削減に伴う医療サービスの抑制か、国民に負担を強いるか、どちらかということになります。
次に質問進めますが、過去の見直しによる検証も十分に行わずに、制度の維持のためだといいながら、具体的な根拠や金額、規模感さえも示せない。そして、歳出削減ありきで医療費削減を進める、その負担を国民へ転嫁することは、社会保障の基本である公的責任をないがしろにするものであり、絶対に認められません。
二〇一五年に七十歳未満の所得区分の細分化や自己負担限度額の見直しを行いましたけれども、それ以降の…
この発言のページ