間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年4月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お答えいたします。

過去の例ということで申し上げますと、平成二十七年に高額療養費制度の見直しを行ってございます。その際には、七十歳未満の方について、従来は非課税、一般層、上位層の三区分に分かれていたものを、一般層と上位層それぞれ二区分に細分化して、現在の五区分になってございます。

これによりまして、元々の制度であれば上位層に入る方について、従来の負担限度額が月十五万円プラス医療費の一%であったものが、上位層の中でも相対的に所得の高い方については、限度額が月二十五・三万円プラス医療費一%と約六八%の引上げ率となってございます。また、上位層の中でも相対的に所得が低い方は、限度額が月十六・七万円プラス医療費の一%と約一二%の引上げ率としておりまして、その引上げの幅について階段ができているということでございます。

その上で、令和七年度、昨年の御提案申し上げました見直し案では、細分化には最終的には七六%の引上げ率となる方がおられましたけれども、今回の見直し案ではその約半分のものに抑えたということでございます。

前後のやりとり

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