ありがとうございます。
令和六年四月一日に、指定要件に、そのものに浸水対策をせよということを盛り込んだということでありますけれども、現時点でまだ浸水対策ができていない災害拠点病院がいわゆる浸水想定区域にどのくらいあるのか、そういったこともしっかり分析をしていただいて、早急に対策を打っていただきたいというふうに思います。
次に移りたいと思います。
個人情報保護法改正案における医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。
衆議院では、この論点について様々踏み込んだ議論が行われております。例えば本会議におきましては、AI開発やデータ利活用の必要性は認めつつも、医療情報などの要配慮個人情報を本人同意なしに流通させ、事業者の義務や責任をむしろ軽くするような制度設計では、国民の信頼を得られず、結果として持続的なAI開発や健全なイノベーションにつながらないという趣旨の反対討論がなされました。
私は、この国民の信頼を失ってしまえば、せっかく制度をつくっても適切な情報の利活用そのものにブレーキが掛かってしまうという観点が極めて重要だというふうに考えます。医療現場に身を置いていた私としての感覚からすれば、この医療情報というのは、患者さんが医師、医療従事者、そして医療機関を信頼して提示した極めて機微性の高い情報であります。それから、診療録、すなわちカルテは医師法二十四条に基づき作成、保存される医療記録であります。また、医師には刑法百三十四条に規定された守秘義務が課されておりまして、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。したがって、個人情報保護法上の統計特例に該当するからといって、医師の守秘義務や職業倫理が当然に消えるわけではないと承知をしております。
そこで、まず個人情報保護委員会に伺います。
統計特例に基づく医療情報の第三者提供について、具体的な提供方法に制限はあるのでしょうか。例えば、USBメモリースティックに入れたり外付けハードディスク等の記録媒体による提供の場合でも、事業者が取りに行くのか、医療機関の人が持っていくのか、運送会社を使うのかといった方法が考えられます。また、オンライン送信、クラウド上での共有、それから外部事業者が医療機関に直接行って電子カルテへのアクセス権限を付与してデータを抽出する方法等々考えられますけれども、これらはいずれも提供の方法としては排除されないという理解でよろしいでしょうか。端的に教えてください。
127森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
この医療施設の浸水対策事業というのは、災害拠点病院において非常に重要な事業であるというふうに認識をしております。
この事業につきましては、医療設備や電気設備の移設、それから止水板等の設置等を補助対象としておりますけれども、まず、なかなか進まない要因としてでございますけれども、これらの設備整備には医療機関の状況によって費用が非常に多額になるという場合があるということと、それから、設備の移転、移設、特に先ほどありましたように自家発電機等の移設を実施する場合には診療の継続の確保に困難が生じる可能性があるといったような医療機関が取り組み…
この発言のページ
128
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
令和七年三月には南海トラフ巨大地震に関する新たな被害想定等が示されておりますけれども、まずは実態把握も重要だと思います。厚労省として、南海トラフ地震で浸水被害が想定される地域に所在する災害拠点病院等について、浸水対策の実施状況、現状を詳細に把握をし、本事業等を通じた必要な支援につなげていくべきであると思いますけれども、御見解を伺います。
この発言のページ
129森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
津波や大雨といった水害が発生した場合においても地域における医療提供体制を確保するため、浸水想定区域等に所在する災害拠点病院の浸水対策、これは極めて重要だと考えております。
このため、厚生労働省といたしましては、毎年度、全国の災害拠点病院が浸水想定区域に所在するかどうか、これを調査を実施するとともに、令和六年四月、災害拠点病院の指定要件に、議員御指摘のように浸水対策の実施を追加いたしました。この浸水想定区域に所在する災害拠点における浸水対策の取組を進めるとともに、先ほど御指摘のあったその支援を対象としているということから、引き続き…
この発言のページ
- (上の発言)
130
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
令和六年四月一日に、指定要件に、そのものに浸水対策をせよということを盛り込んだということでありますけれども、現時点でまだ浸水対策ができていない災害拠点病院がいわゆる浸水想定区域にどのくらいあるのか、そういったこともしっかり分析をしていただいて、早急に対策を打っていただきたいというふうに思います。
次に移りたいと思います。
個人情報保護法改正案における医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。
衆議院では、この論点について様々踏み込んだ議論が行われております。例えば本会議におきましては、AI開発やデータ利活用の必要性は認めつつも、医療情報などの要配慮個人情報を本人同意なしに流通させ、事業者の義務や責任をむしろ軽くするような制度設計では、国民の信頼を得られず、結果として持続的なAI開発や健全なイノベーションにつながらないという趣旨の反対討論がなされました。
私は、この国民の信頼を失ってしまえば、せっかく制度をつくっても適切な情報の利活用そのものにブレーキが掛かってしまうという観点が極めて重要だというふうに考えます。医療現場に身を置いていた私としての感覚からすれば、この医療情報というのは、患者さんが医師、医療従事者、そして医療機関を信頼して提示した極めて機微性の高い情報であります。それから、診療録、すなわちカルテは医師法二十四条に基づき作成、保存される医療記録であります。また、医師には刑法百三十四条に規定された守秘義務が課されておりまして、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。したがって、個人情報保護法上の統計特例に該当するからといって、医師の守秘義務や職業倫理が当然に消えるわけではないと承知をしております。
そこで、まず個人情報保護委員会に伺います。
統計特例に基づく医療情報の第三者提供について、具体的な提供方法に制限はあるのでしょうか。例えば、USBメモリースティックに入れたり外付けハードディスク等の記録媒体による提供の場合でも、事業者が取りに行くのか、医療機関の人が持っていくのか、運送会社を使うのかといった方法が考えられます。また、オンライン送信、クラウド上での共有、それから外部事業者が医療機関に直接行って電子カルテへのアクセス権限を付与してデータを抽出する方法等々考えられますけれども、これらはいずれも提供の方法としては排除されないという理解でよろしいでしょうか。端的に教えてください。
131小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
統計作成等特例に基づく医療データの提供方法についての御質問でございますけれども、一般の第三者提供の場合と同様に、法律上一律の制限はございません。例えば、データを外部記憶媒体に保存してこれを物理的に提供する方法、メール等を用いてデータを送信する方法、ウェブサイト上でデータをダウンロードさせる方法、データベースへのアクセス権限を付与する方法など、様々な方法があり得ます。
個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることが義務付けられておりまして、提供するデータの性質や量な…
この発言のページ
132
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
そうしますと、今言っていただいたように、物理的な運搬、それから電子的な授受、いろんな情報のやり取りのやり方があり得るということでございましたけれども、しかし、医療情報というのは一たび外に出ますと、まあこれは医療情報に限らず全ての個人情報そうでありますけれども、なかんずく医療情報、外に一たび出ますと漏えいとか滅失とか様々なリスクが発生するわけでございますけれども、医療情報の提供過程で、通信事業者、クラウド事業者、外部委託事業者、配送事業者など第三者の事業者が介在をする場合、その介在する事業者の安全管理措置の質はどの主体が担保するこ…
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133小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
外部事業者を介在させデータを提供する場合の責任の所在についての御質問でございました。
まずは、データの提供元の事業者が、提供する個人データの安全管理が図られますように、データの性質や量に応じまして、当該外部事業者に対しまして必要かつ適切な監督を行う必要がございます。また、提供先の事業者におきましても、提供を受けた後ですね、当該個人データについて必要かつ適切な安全管理措置を講じる必要がございます。例えば、外部事業者のサーバー上でデータを受け取り、そこで保存する、提供先の事業者が保存する場合でございますけれども、そういう場合…
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