湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答え申し上げます。

太陽電池発電設備の設置のための土地造成に際しましては、御指摘のありましたように、関係法令に基づく工事等の許可が一定の区域内において必要と認識しております。例えば、地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域内等の行為許可、急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可、盛土規制法に基づく特定盛土等規制区域内の工事許可といったものがございます。

その上でですけれども、電気事業法におきましても、構造安全性に関する技術基準への適合を求める、その中には土砂の流出や崩壊の防止といったような規定もございます。こういったこととともに、設置者から工事計画の届出や使用前自己確認という届出もございますが、こういった届出に際しましては、先ほども述べたような他法令の許可の取得状況、こちらも提出を求めて確認をしているところでございます。加えて、本法案において、工事前に構造安全性に関する技術基準への適合性について第三者の確認を求めることとしたところでございます。

また、既に設置されている設備については立入検査や現地調査の実施を行っておるわけですけれども、その際には、設備の規模ですとか立地環境によるリスク等を踏まえまして重点的かつ機動的に確認をしていくことにしておりまして、こういった取組を通じまして安全確保に努めてまいりたいと考えております。

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